○赤穂市母子世帯等奨学金支給審査委員会規程

昭和58年3月29日

訓令甲第7号

(設置)

第1条 赤穂市母子世帯等奨学金支給規則(昭和37年赤穂市規則第6号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、赤穂市母子世帯等奨学金支給審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(昭59訓令甲2・全改)

(組織)

第2条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 市の職員

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び委員長職務代理者)

第4条 委員会に委員長及び委員長職務代理者を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長職務代理者は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の任務)

第5条 委員会は、規則第5条の奨学金の支給申請内容を審査し、支給の可否を決定する資料を調整し、市長に提出するものとする。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は子育て支援課において処理する。

(平2訓令甲19・平12訓令甲24・平17訓令甲19・令2訓令甲38・一部改正)

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか委員会について必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日訓令甲第19号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第24号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日訓令甲第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第38号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市母子世帯等奨学金支給審査委員会規程

昭和58年3月29日 訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年3月29日 訓令甲第7号
昭和59年3月29日 訓令甲第2号
平成2年3月31日 訓令甲第19号
平成12年3月31日 訓令甲第24号
平成17年3月30日 訓令甲第19号
令和2年3月31日 訓令甲第38号