○赤穂市配食サービス事業実施要綱

平成13年3月30日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 赤穂市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、市内に居住する食事の調理が困難な高齢者に対し、その居宅に栄養のバランスのとれた食事を配食することによつて、健康の保持及び介護予防を図るとともに安否確認を行い、自立した生活が送られるよう支援することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、食事の調理が困難なため、この事業を実施する必要があると認めたもののうち、次の各号の一に該当する者とする。

(1) おおむね70歳以上のひとり暮らしの高齢者

(2) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯

(3) その他市長が必要と認めた者

(平16訓令甲13・全改)

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。

(運営の委託)

第4条 この事業は、適切な運営を行うことができると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(実施方法)

第5条 この事業は、第2条に定める対象者に対し、調理した夕食を、週5日間配食し、安否の確認を行うものとする。ただし、年末年始を除く。

(利用の許可申請)

第6条 この事業の利用を希望する者は、赤穂市配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の要否決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があつた場合は、その必要性等を審査のうえ、利用の要否について決定し、赤穂市配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用者の責務)

第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、1食につき300円を負担しなければならない。

2 利用者は、この事業を利用しない日があるときは、事前にその旨を事業者まで連絡しなければならない。

(令2訓令甲37・令6訓令甲27・一部改正)

(利用の取消し)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する事業の取消しを赤穂市配食サービス事業利用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。

(3) その他市長が適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第10条 第4条により委託を受けた事業者は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒等の発生のないよう万全の注意をすること。

(2) この事業が原因と推定される事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、指示を受けること。

(3) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令甲第13号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第37号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第126号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第27号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令3訓令甲126・全改、令6訓令甲27・一部改正)

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(令2訓令甲37・令6訓令甲27・一部改正)

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赤穂市配食サービス事業実施要綱

平成13年3月30日 訓令甲第10号

(令和6年4月1日施行)