○赤穂市配食サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
訓令甲第10号
(目的)
第1条 赤穂市配食サービス事業(以下「事業」という。)は、市内に居住する食事の調理が困難な高齢者に対し、その居宅に栄養のバランスのとれた食事を配食することによつて、健康の保持及び介護予防を図るとともに安否確認を行い、自立した生活が送られるよう支援することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に居住する者で、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、食事の調理が困難なため、この事業を実施する必要があると認めたもののうち、次の各号の一に該当する者とする。
(1) おおむね70歳以上のひとり暮らしの高齢者
(2) おおむね75歳以上の高齢者のみの世帯
(3) その他市長が必要と認めた者
(平16訓令甲13・全改)
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、赤穂市とする。
(運営の委託)
第4条 この事業は、適切な運営を行うことができると認められる民間事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(実施方法)
第5条 この事業は、第2条に定める対象者に対し、調理した夕食を、週5日間配食し、安否の確認を行うものとする。ただし、年末年始を除く。
(利用の許可申請)
第6条 この事業の利用を希望する者は、赤穂市配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用者の責務)
第8条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、1食につき300円を負担しなければならない。
2 利用者は、この事業を利用しない日があるときは、事前にその旨を事業者まで連絡しなければならない。
(令2訓令甲37・令6訓令甲27・一部改正)
(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなつたとき。
(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(遵守事項)
第10条 第4条により委託を受けた事業者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 食品衛生管理に関する諸法規を遵守し、食中毒等の発生のないよう万全の注意をすること。
(2) この事業が原因と推定される事故が生じたときは、直ちに市長に報告し、指示を受けること。
(3) 利用者の安否確認を行い、緊急事態の場合は関係機関等に連絡すること。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日訓令甲第13号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日訓令甲第37号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第126号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日訓令甲第27号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(令3訓令甲126・全改、令6訓令甲27・一部改正)
(令2訓令甲37・令6訓令甲27・一部改正)