○赤穂市安心見守りコール事業実施要綱

平成3年11月30日

訓令甲第19号

(目的)

第1条 この要綱は、安心見守りコール事業を運営することにより、在宅でひとり暮らしの老人及び重度身体障害者等(以下「老人等」という。)の緊急事態における不安を解消し、日常生活の安全を確保するとともに、日常における相談に対する助言等を行うことにより、在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平6訓令甲11・平22訓令甲14・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「安心見守りコール」とは、老人等に小型無線発報機等の家庭用機器(以下「機器等」という。)を貸与することにより、当該老人等が急病、事故等のため緊急に援助を必要とする場合に、機器等を用いて緊急通報センター(以下「受信センター」という。)に通報し、あらかじめ組織された地域支援体制により速やかに援助を行うシステムをいう。

(平15訓令甲15・平22訓令甲14・一部改正)

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の援護を要する在宅ひとり暮らし老人

(2) 在宅でひとり暮らしの重度身体障害者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(平6訓令甲11・一部改正)

(利用の申請)

第4条 前条の対象者で、安心見守りコールを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、赤穂市安心見守りコール利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請に際し、原則として3名の近隣協力員を確保し、赤穂市安心見守りコール近隣協力員承諾書(様式第2号)を提出しなければならない。

(平15訓令甲15・平22訓令甲14・一部改正)

(利用の決定等)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、申請者の状況等を審査のうえ、利用の可否を決定し、赤穂市安心見守りコール利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用決定通知を受けた申請者(以下「利用者」という。)を赤穂市安心見守りコール登録者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(平15訓令甲15・平22訓令甲14・一部改正)

(機器等の貸与)

第6条 市長は、利用者に対し、別表に定める機器等を貸与する。

(平15訓令甲15・一部改正)

(機器等の管理)

第7条 利用者は、善良な管理者の義務をもつて貸与された機器等を使用するとともに、本事業の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。

(平15訓令甲15・一部改正)

(変更届)

第8条 利用者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに赤穂市安心見守りコール変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所、氏名及び電話番号が変更したとき。

(2) 利用者のかかりつけの医療機関及び主治医が変更したとき。

(3) 近隣協力員並びに親族の住所、氏名及び電話番号が変更したとき。

(4) 第3条の要件に該当しなくなつたとき。

(平22訓令甲14・一部改正)

(利用の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号の一に該当したときは、赤穂市安心見守りコール利用取消通知書(様式第6号)により、利用の取消しを通知するものとする。

(1) 第3条の要件に該当しないと認めたとき。

(2) 利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が必要でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の取消しを行つたときは、利用者から機器等を速やかに撤去するものとする。

(平15訓令甲15・平22訓令甲14・一部改正)

(費用負担)

第10条 赤穂市は、事業の実施にあたり、次の費用を負担するものとする。

(1) 機器等の購入に要する費用

(2) 機器等の設置及び撤去に要する費用

(3) 利用者の転居による機器等の移設に要する費用

(4) 機器等の維持管理及び補修に要する費用

2 前項各号に掲げる以外の費用は、利用者において負担するものとする。

3 生計中心者の前年所得税が課税されている世帯に属する利用者は、第1項の規定にかかわらず、設置工事に要する費用相当額を負担するものとする。

4 利用者は、機器等を紛失し、若しくは故意又は重大な過失により修理不能の故障を生ぜしめた場合は、その費用を実費弁償するものとする。

(平15訓令甲15・全改)

(受信センターの業務等)

第11条 市は受信センターの業務を、老人等の急病、事故、相談等による機器等からの通信を受け、適切な対応、助言等を行う専門的知識を有するオペレーターを配置し、24時間、365日運営ができると認められる事業者に委託して実施することができる。

2 受信センターは、次の業務を行う。

(1) 緊急通報の受信及び対応に関すること。

(2) 近隣協力員との連絡に関すること。

(3) 通報内容の記録及び報告に関すること。

(4) 受信センターの機器の管理に関すること。

(5) 機器等による老人等からの健康、医療等の相談への助言に関すること。

(6) 老人等への定期的な安否確認に関すること。

3 市長は、第5条第8条及び第9条に定めるところにより行つた決定、変更及び取消し並びにその他受信センターの業務に必要と認める事項について、速やかに受信センターに通知するものとする。

(平22訓令甲14・一部改正)

(近隣協力員)

第12条 近隣協力員は、原則として利用者宅に短時間で行ける範囲に居住する者で、次の各号に掲げる活動を行うものとする。

(1) 受信センターからの連絡により、利用者の安否の確認を行うこと。

(2) 利用者の安否の確認の結果について、受信センターのほか、必要な関係機関等へ連絡すること。

(3) その他見守り安心コール事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。

2 近隣協力員は、本事業の遂行上知り得た利用者の個人情報を第三者に漏らしてはならない。

(平22訓令甲14・一部改正)

(関係機関等の連携)

第13条 市長は、受信センターその他関係機関と密接な連携及び協力関係を保ち、本事業の円滑な推進を図るものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成3年12月1日から施行する。

(平成6年3月31日訓令甲第11号)

この要綱は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第15号)

1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市安心コール事業実施要綱第9条第2項の規定は、平成15年4月1日以後に設置する機器等について適用し、同日前に設置した機器等については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日訓令甲第14号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令甲第23号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令甲第100号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平22訓令甲14・全改)

貸与する機器等

1 小型無線発報機(ペンダント)

2 自動通報機

様式 略

赤穂市安心見守りコール事業実施要綱

平成3年11月30日 訓令甲第19号

(令和3年4月1日施行)