○赤穂市長寿祝金支給要綱
昭和57年3月31日
訓令甲第5号
(目的)
第1条 この要綱は、米寿及び白寿を迎えた老人に対し長寿祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、老人を敬愛し、長寿を祝うとともに、その福祉の増進に寄与することを目的とする。
(平20訓令甲14・一部改正)
(祝金の支給)
第2条 祝金は、毎年9月15日現在において満88歳及び満99歳の者で市内に住所を有し、かつ住民基本台帳に記載されている者に対し支給する。
(昭61訓令甲22・平20訓令甲14・平24訓令甲56・一部改正)
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 米寿祝金 満88歳の者 10,000円
(2) 白寿祝金 満99歳の者 20,000円
(平17訓令甲12・平20訓令甲14・令3訓令甲123・一部改正)
(支給時期)
第4条 祝金は、毎年9月15日に支給する。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、支給時期を変更して支給することができる。
(補則)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 赤穂市米寿祝金支給要綱(昭和53年赤穂市訓令甲第20号)は、廃止する。
付則(昭和61年7月11日訓令甲第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成17年3月30日訓令甲第12号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第14号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成24年6月29日訓令甲第56号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則(令和3年3月31日訓令甲第123号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。