○赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令甲第49号
赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱(平成8年赤穂市訓令甲第9号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、日常生活を営むうえで支障がある高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)が居住する住宅を改造する費用を助成することにより、高齢者等が住み慣れた住宅で安心して健やかな生活が送れるための住宅改造を促進し、もつて高齢者等の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「改造」とは、既存の建築物の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止等を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分。筋交いの入つた構造耐力上必要な壁、柱などをいう。)の変更を伴わない新たな部品の取り付け、設備の更新などをいう。
2 この要綱において、耐震診断とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」(平成16年国土交通省住宅局建築指導課)又は「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」(平成24年一般財団法人日本建築防災協会)による一般診断法又は精密診断法
(2) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)
(3) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断
(4) 前3号に掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(5) 次項に規定する簡易耐震診断
3 この要綱において、簡易耐震診断とは次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」によるわが家の耐震診断
(2) 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(国土交通省住宅局)による1次診断
(3) 「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」(建設省住宅局)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(4) 「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」(建設省住宅局)に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(平16訓令甲23・平28訓令甲50・平31訓令甲1・一部改正)
(対象世帯)
第3条 助成の対象となる世帯は、市内に住所を有する世帯であつて次の各号のいずれかに該当する者で、生涯に亘り自宅での生活を希望する者(以下「対象者」という。)が属する世帯(以下「対象世帯」という。)で、高齢者等に配慮した住宅改造を必要とする世帯とする。
(1) 介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳の交付を受けた者
2 前項の規定に該当する者のうち、介護保険制度の住宅改修費及び障害者等日常生活用具給付事業の住宅改修費の対象となる者は、当該制度を優先して適用する。
3 当該事業の助成を受けた世帯は、再度当該事業の助成を受けることはできない。ただし、身体機能の著しい低下により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合にあつては、再度当該事業の助成を認めることができる。
(平16訓令甲23・平18訓令甲54・平20訓令甲12・平25訓令甲21・平31訓令甲1・一部改正)
(対象経費)
第4条 対象世帯が、その身体状況に応じた既存住宅の改造を行う場合、助成の対象となる経費は、住まいの改良相談員等が必要と認める範囲の改造に要する経費で次に掲げる条件を満たす額とする。
(1) 前条第1項第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額
2 前項の規定は、集合住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅については、家主の許可・承認を得ていることを条件に改造する場合に限り適用するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に建築された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
(平16訓令甲23・平18訓令甲45・平18訓令甲54・平25訓令甲21・平28訓令甲50・平31訓令甲1・一部改正)
(助成額)
第5条 助成基本額は、改造に要した前条第1項各号の規定により算出した対象経費の額と100万円を比較して少ない方の額から、以下に定める額を控除した額とする。
(1) 第3条第1項第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額
(平16訓令甲23・平18訓令甲45・平18訓令甲54・平20訓令甲12・平25訓令甲21・平28訓令甲50・平31訓令甲1・一部改正)
(申請)
第6条 住宅改造の費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 住宅改造工事計画書(様式第2号)
(2) 工事費見積書
(3) 工事承諾書(借家、公営住宅等に居住している者に限る。)(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平25訓令甲21・一部改正)
(工事内容の変更)
第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該決定を受けた工事内容に変更を生じた場合は、速やかに住宅改造費助成事業工事変更届(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(工事完了届)
第9条 事業者は、当該決定を受けた工事が完了した場合においては、速やかに住宅改造工事完了届(様式第6号)及び工事契約書の写し等を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が希望する場合は、助成金の受領に関する権限を、工事施工業者に委任することができる。
(平25訓令甲21・一部改正)
(助成金交付決定の取消)
第11条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により助成決定をうけたとき。
(2) 工事の未着手、休止又は廃止のとき。
(3) その他この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条の取消を決定した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成16年4月1日訓令甲第23号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年8月24日訓令甲第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成18年9月29日訓令甲第54号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日訓令甲第43号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年3月31日訓令甲第12号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年6月30日訓令甲第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申請から適用し、施行日以前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(平成24年3月30日訓令甲第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日訓令甲第21号)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(平成28年3月31日訓令甲第50号)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(平成31年2月1日訓令甲第1号)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(令和元年9月30日訓令甲第11号)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の赤穂市高齢者等住宅改造助成事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に受理した申請から適用し、施行日前に受理した申請については、なお従前の例による。
付則(令和3年3月31日訓令甲第54号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
(平16訓令甲23・平20訓令甲23・平24訓令甲38・平28訓令甲50・一部改正、平31訓令甲1・旧別表2繰上・一部改正、令元訓令甲11・一部改正)
世帯階層区分 | 助成率 | 簡易耐震診断 | |
助成額 上段:木造 下段:非木造 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。) | 3分の3 | 3,150円 6,350円 |
B | 生計中心者が当該年度分市民税非課税の世帯 | 10分の9 | 3,000円 6,000円 |
C | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税均等割のみ課税の世帯 | 10分の9 | |
D | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分市民税所得割課税の世帯 | 3分の2 | 2,000円 4,000円 |
E | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円以下の者)で ・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯 ・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯 | 2分の1 | |
F | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯(所得税額7万円を超える者)で ・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が8,000,000円以下の世帯 ・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が6,000,000円以下の世帯 | 3分の1 | 1,000円 2,000円 |
(注1) 生計中心者とは、対象者と生計同一世帯である者のうち、総所得額が最も多い者をいう。
(注2) 給与収入金額とは、住民税納税通知書などの支払給与の総額(税込み年収)をいい、所得金額とは、納税証明書などの所得金額をいう。ただし、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。
(注3) 所得税の額とは所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
(注4) 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあつては、「前年分所得税」とあるのは「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に受理された場合にあつては、「当該年度分市民税」とあるのは「前年度分の市民税」とする。
(平28訓令甲50・全改、令3訓令甲54・一部改正)
(平25訓令甲21・追加)
(平28訓令甲50・全改)
(平18訓令甲54・平19訓令甲43・令3訓令甲54・一部改正)
(平18訓令甲54・平19訓令甲43・令3訓令甲54・一部改正)
(平25訓令甲21・全改、令3訓令甲54・一部改正)