○赤穂市老人福祉法施行細則
平成5年3月30日
規則第24号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 市長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿
(2) 面接(通告)記録票
(3) 措置費支給台帳
(4) 養護受託申出書受理簿
(5) 養護受託者登録簿
(6) 養護受託者台帳
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第3号)によらなければならない。
3 市長は、老人ホームに入所させた者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護委託)解除通知書(様式第10号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 市長は、法第11条第2項の規定によつて、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第11号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは市長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は市町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は市町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の5日までに、措置費請求書(様式第13号)により、当該措置をとつた市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の5日までに措置費精算明細書(様式第14号)により、当該措置をとつた市長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成27年6月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第48号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第100号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平28規則48・全改)
(平19規則35・令3規則100・一部改正)
(令3規則100・一部改正)
(平19規則35・令3規則100・一部改正)
(平19規則35・令3規則100・一部改正)
(令3規則100・一部改正)
(平19規則35・令3規則100・一部改正)