○赤穂市在宅介護支援センター居宅介護支援事業運営規程

平成12年2月17日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市在宅介護支援センター条例(平成10年赤穂市条例第4号)第4条第6号に規定する事業として赤穂市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)における、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第18項に規定する居宅介護支援事業(以下「事業」という。)について定めるものである。

(事業)

第2条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 居宅要介護者等の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、居宅要介護者等及びその家族の希望等を勘案し、利用する居宅サービス等の種類及び内容、居宅サービス計画を作成する事業

(2) 居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行う事業

(3) 居宅要介護者等が介護保険施設への入所を要する場合にあつては、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う事業

(運営方針)

第3条 事業運営の方針は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行う。

(2) 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立つて、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービスに不当に偏することのないよう、公正中立に行う。

(3) 在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携を図り総合的なサービスの提供に努める。

(4) 前3号に掲げるほか、事業の実施にあたつては指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第13条の具体的取り扱い方針を遵守する。

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう総括する。

(2) 介護支援専門員 1名

介護支援専門員は、要介護者等からの相談及び要介護者等がその心身の状況、置かれている環境等に応じて、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整を行う。

(利用時間及び休日)

第5条 利用時間及び休日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(事業の提供方法等)

第6条 事業の提供方法は次のとおりとし、その場合の利用料の額は、厚生大臣が定める基準によるものとする。

(1) 利用者の相談 相談室において実施

(2) 使用する課題分析票 居宅サービス計画ガイドライン、包括的自立支援プログラム

(3) サービス担当者会議 相談室において実施

(4) 介護支援専門員の居宅訪問頻度 必要に応じて訪問、原則として6カ月に1回程度

2 利用者の選択により第7条に規定する通常の実施地域以外の居宅を訪問して指定居宅介護支援を行う場合には、要した交通費実費相当額の支払を利用者から受けることができるものとする。

3 その他の費用の徴収が必要となつた場合は、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をし、支払に同意する旨の文書に記名押印を受けた上で、徴収することとする。

(通常の事業の実施範囲)

第7条 通常の事業の実施範囲は赤穂市全域とする。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規程は、平成12年2月18日から施行する。

赤穂市在宅介護支援センター居宅介護支援事業運営規程

平成12年2月17日 訓令甲第2号

(平成12年2月17日施行)