○赤穂市デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月31日
規則第41号
赤穂市デイサービスセンター条例施行規則(平成9年赤穂市規則第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市デイサービスセンター条例(平成9年赤穂市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 条例第2条の2に定める開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
赤穂市立赤穂西地区デイサービスセンター | 午前8時30分から午後6時まで | 日曜日、12月30日から1月4日まで |
赤穂市立赤穂東地区デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時30分まで | 日曜日、1月1日から1月3日まで |
赤穂市立坂越地区デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時30分まで | 日曜日、12月31日から1月3日まで |
(平18規則4・追加、平26規則1・平27規則23・一部改正)
(利用料金等)
第3条 デイサービスセンターの利用者は、条例第6条に規定する利用料金及び食材料費等の実費を利用のつど納付しなければならない。
2 条例第6条第1項に規定する食材料費等の実費については、利用者と各事業所との契約によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、食材料費等の実費の全部又は一部を免除することができる。
(平17規則56・一部改正、平18規則4・旧第2条繰下)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則4・旧第3条繰下)
付則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年9月30日規則第56号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年2月13日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。