○赤穂市児童手当事務取扱規則
平成5年3月30日
規則第15号
赤穂市児童手当事務取扱規則(昭和50年赤穂市規則第1号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行について、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(手当の支払等)
第2条 手当の支払は、赤穂市財務規則(昭和39年赤穂市規則第6号)第67条の規定に基づく口座振替の方法による。
2 手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の15日とし、その日が土曜日、日曜日、祝日に当たるときは、順次繰り上げ支給する。
(平24規則42・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、児童手当の事務取扱に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則11・全改)
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月23日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成24年5月14日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。