○児童福祉法による費用の徴収に関する規則
昭和62年3月31日
規則第25号
児童福祉法による措置費徴収規則(昭和37年赤穂市規則第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により市長が徴収し、又は支払を命じる費用に関して必要な事項を定めるものとする。
(平12規則25・平15規則28・平18規則70・平27規則19・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第22条又は法第23条本文に規定する措置を採つた場合は、本人又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から費用を徴収する。
(平10規則23・全改、平12規則25・平15規則28・平18規則70・平27規則19・一部改正)
(平10規則23・平12規則25・平15規則28・平18規則32・平18規則70・平27規則19・一部改正)
(階層区分の認定)
第4条 市長は、納入義務者について、当該納入義務者の階層区分を認定したときは、その旨を利用者負担金決定通知書(様式第1号)により当該納入義務者に通知するものとする。
(平15規則28・平29規則26・一部改正)
(利用者負担金の減免)
第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、利用者負担金の一部又は全部を減免することができる。
(1) 災害、病気その他やむを得ない事由により利用者負担金の負担が困難と認められるとき。
(2) その他市長が減免を必要と認めるとき。
3 市長は、減免の決定をしたときは、その旨を当該納入義務者に通知するものとする。
(平15規則28・平26規則22・平27規則19・一部改正)
(納期限)
第7条 納入義務者は、当該月分の利用者負担金を翌月の5日までに納付しなければならない。ただし、3月分については3月31日までとする。
(平15規則28・一部改正)
(補則)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、昭和63年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成元年3月28日規則第15号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成元年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成2年7月4日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の改定は、平成2年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成3年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成3年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成4年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成4年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成5年3月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成5年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成6年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成6年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成7年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成7年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成7年9月21日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
付則(平成8年3月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成8年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成9年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成9年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成10年3月31日規則第23号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成10年4月1日以降の措置又は保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置又は保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成11年3月29日規則第5号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成11年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成12年3月31日規則第25号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成12年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成13年3月31日規則第16号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成13年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成15年10月17日規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成15年4月1日以降の措置に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成18年3月31日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日規則第70号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日規則第36号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成19年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成20年3月31日規則第12号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成20年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成21年3月17日規則第11号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成21年4月1日以降の措置又は保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置又は保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成22年3月31日規則第5号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成22年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成23年3月31日規則第14号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成23年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成24年2月29日規則第4号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成24年4月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第22号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年9月30日規則第34号)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成26年10月1日以降の保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成26年12月25日規則第43号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の児童福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、平成27年1月1日以降の措置又は保育の実施に要する費用の徴収から適用し、同日前の措置又は保育の実施に要する費用の徴収については、なお従前の例による。
付則(平成27年3月31日規則第19号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年10月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月31日規則第97号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
別表(第3条関係)
(平10規則23・全改、平12規則25・旧別表第1繰下、平15規則28・一部改正、平18規則70・旧別表第2繰上、平21規則11・平24規則4・平25規則15・平26規則22・平26規則34・平26規則43・一部改正、平27規則19・旧別表第1・一部改正、令4規則16・一部改正)
助産施設及び母子生活支援施設利用者負担額基準表
階層区分 | 措置世帯の階層区分 | 負担基準額 | ||
助産施設 | 母子生活支援施設 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であつて、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得課税世帯であつて、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 15,001円から40,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 40,001円から70,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 70,001円から183,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 183,001円から403,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が41,200円をこえるときは41,200円とする。) | 20,600 | |
D6 | 403,001円から703,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が54,200円をこえるときは54,200円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円をこえるときは27,100円とする。) | |
D7 | 703,001円から1,078,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が68,700円をこえるときは68,700円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円をこえるときは34,300円とする。) | |
D8 | 1,078,001円から1,632,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が85,000円をこえるときは85,000円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円をこえるときは42,500円とする。) | |
D9 | 1,632,001円から2,303,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が102,900円をこえるときは102,900円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円をこえるときは51,400円とする。 | |
D10 | 2,303,001円から3,117,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が122,500円をこえるときは122,500円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円をこえるときは61,200円とする。) | |
D11 | 3,117,001円から4,173,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が143,800円をこえるときは143,800円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円をこえるときは71,900円とする。) | |
D12 | 4,173,001円から5,334,000円まで | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円をこえるときは166,600円とする。) | その月のその措置児童にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円をこえるときは83,300円とする。) | |
D13 | 5,334,001円から6,674,000円まで | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円をこえるときは191,200円とする。) | その月のその入所者にかかる措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円をこえるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によつて計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。))及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第4項及び第5項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項、第41条の19の4第1項及び第2項並びに第41条の19の5第1項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の負担基準額は0円とする、
① 「単身世帯」……扶養義務者のいない世帯
② 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第17条及び第31条の7に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯」……次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当等の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
④ 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮している児童福祉法第56条の規定による都道府県又は市町村の長が認めた世帯
4 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合においては、その月の負担基準額の最も多額な児童等以外の児童等については、その施設のこの表の基準額に0.1を乗じた額をもつてその児童等の基準額とする。
5
(1) 法第22条に規定する助産施設への入所措置は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。
ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち所得税の額が8,400円までの場合であつても差し支えない。
イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(以下「出産一時金」という。)が、408,000円以上であるとき。
(2) 入所の措置がとられた妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあつては20%、C階層にあつては30%、D階層のうち所得税の額が8,400円までの場合にあつては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の負担基準額に加えるものとする。
なお、この表の負担基準額は、その入所の措置がとられた日から解除される日までの期間に係る基準額とみなす。
(平28規則35・全改)
(平29規則26・追加)
(平28規則35・全改)
(平10規則23・全改、平15規則28・平18規則32・令3規則97・一部改正)
(平10規則23・全改、平15規則28・平18規則32・令3規則97・一部改正)