○赤穂市立児童館等社会福祉施設に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則
昭和50年7月18日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立児童館等社会福祉施設に勤務する職員の勤務時間等について、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項及び第2条の2の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。
(平6規則8・平13規則28・平24規則10・平26規則8・一部改正)
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。
(その他の勤務条件)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、職員の勤務条件に関しては、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例施行規則(昭和41年赤穂市規則第12号)、赤穂市技能労務職員就業規則(昭和41年赤穂市規則第14号)及び赤穂市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年赤穂市規則第17号)を準用するほか、市長が別に定める。
(平27規則18・令2規則31・一部改正)
付則
1 この規則は、昭和50年7月19日から施行する。ただし、児童館に勤務する職員の勤務時間は、昭和50年8月1日から適用する。
2 前項ただし書に規定する児童館に勤務する職員の昭和50年7月31日までの勤務時間は、従前の例によるものとする。
3 赤穂市立児童館及び老人福祉センターに勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和48年赤穂市規則第8号)は、廃止する。
付則(昭和51年4月30日規則第18号)
この規則は、昭和51年5月1日から施行する。
付則(昭和56年6月6日規則第20号)
この規則は、昭和56年6月8日から施行する。
付則(昭和61年5月31日規則第17号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
付則(平成元年1月28日規則第6号)
この規則は、平成元年1月29日から施行する。
付則(平成3年5月31日規則第16号)
この規則は、平成3年6月1日から施行する。
付則(平成4年5月1日規則第17号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
付則(平成5年3月30日規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日規則第24号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年3月29日規則第28号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月31日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年5月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表老人ホーム及びデイサービスセンターの項の改正規定は、平成14年4月1日から適用する。
付則(平成15年3月31日規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月17日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平5規則23・全改、平6規則8・平7規則24・平10規則37・平11規則28・平12規則9・平14規則29・平15規則15・平18規則28・平21規則12・平23規則9・平24規則10・平25規則22・平26規則8・一部改正)
区分 | 職種 | 勤務を要する日 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
児童館 | 事務職員 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後5時15分まで | 就労時間中において通算し45分 | |
用務員 | 月曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後5時15分まで | 就労時間中において通算し45分 | ||
老人福祉センター | 事務職員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 就業時間中において通算し1時間 | |
用務員 | 火曜日から日曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 就業時間中において通算し1時間 | ||
障害福祉サービス事業所 | 事務職員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | |
生活支援員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | ||
就労支援員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | ||
職業指導員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | ||
調理員 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 | ||
運転手 | 月曜日から金曜日まで | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1時間 |