○赤穂市生活保護法施行細則

平成13年3月31日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号、以下「法」という。)の施行について、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号、以下「政令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号、以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 保護の開始又は変更の申請は、保護申請書を提出するものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

2 法第18条第2項に規定する葬祭扶助の申請は、前項の規定にかかわらず葬祭扶助申請書を提出するものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

3 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書を提出するものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

4 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書を提出するものとする。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

5 第1項の申請書には、次に掲げる書面その他市長が必要と認めるものを添付しなければならない。ただし、当該書類を添付することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

(1) 資産申告書

(2) 収入申告書

(3) 資産及び収入の状況の調査に対する同意書

(平26規則28・平30規則48・令6規則27・一部改正)

(決定通知)

第3条 法第24条第3項及び第9項、第25条第2項並びに第26条の規定による通知、第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給決定の通知並びに第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給決定の通知は、各書面によつて行うものとする。

(平26規則28・平30規則48・令6規則27・一部改正)

(調査依頼)

第4条 法第29条第1項の規定により資料の提供等を求めるときは、調査依頼票によらなければならない。

(平26規則28・一部改正)

(扶養照会)

第5条 法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。

2 法第24条第8項の規定により、明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、要保護者の保護の開始について通知するときは、書面によつて行うものとする。

3 法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、書面によつて行うものとする。

(平26規則28・一部改正)

(入所の依頼)

第6条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に養護を委託するときは、その施設の長又は私人に対して依頼書を発行するものとする。

(医療扶助に関する意見の徴収)

第7条 福祉事務所長は、医療扶助の申請があつたとき、又は医療扶助の必要があると認めるときは、医療要否意見書により医療の要否について医療機関の意見を聴かなければならない。

2 福祉事務所長は、医療扶助の継続の必要があると認めるときは、担当医療機関の意見を聴かなければならない。

(医療券等の交付)

第8条 医療扶助の現物給付は、医療券又は調剤券を交付して行うものとする。

2 介護扶助の現物給付は、介護券を交付して行うものとする。

(平26規則28・一部改正)

(緊急保護の実施の通知)

第9条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、第3条及び第12条第1項に掲げる書類の写しを添付した書面により、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する福祉事務所長に通知するものとする。

(平26規則28・一部改正)

(居住地の変更の通知)

第10条 福祉事務所長は、被保護者がその居住地を市外に移したときは、速やかに必要な決定を行い書面により新居住地を所轄する福祉事務所長に通知するものとする。

(徴収金等の支払申出)

第11条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費又は就労自立給付金から法第78条の規定に基づく徴収金の支払いに充てる旨を申し出るときは、書面により申し出るものとする。ただし、当該書面を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

(平26規則28・追加)

(備付書類)

第12条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿

(2) ケース番号索引簿

(3) ケース番号登載簿

(4) 保護申請書受理簿

(5) 医療券交付処理簿

(6) 介護券交付処理簿

3 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給対象者につき、就労自立給付金決定調書を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

4 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給対象者につき、進学・就職準備給付金決定調書を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。

(平26規則28・旧第11条繰下・一部改正、平30規則48・令6規則27・一部改正)

(補則)

第13条 この規則の規定に基づく申請書等の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則28・旧第12条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年6月30日規則第28号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年5月17日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市生活保護法施行細則

平成13年3月31日 規則第19号

(令和6年5月17日施行)