○社会福祉法人の助成に関する条例
昭和54年3月16日
条例第15号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(平12条例49・一部改正)
(助成)
第2条 市長は、本市の区域内において市長の指定する事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で貸付金を支出し、若しくはその他の財産を譲渡し、若しくは貸付けることができる。
(助成の条件)
第3条 市長は、前条の規定により助成を行う場合においては、必要な条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(4) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は、受けようとする場合にはその助成の程度を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の目的外使用等の禁止)
第5条 この条例により助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他の財産は、これを助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年9月29日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。