○赤穂市福祉事務所設置条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、赤穂市福祉事務所設置条例(昭和26年赤穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分掌)

第2条 条例第3条に規定する福祉事務所の事務は、赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第1条に規定する健康福祉部が分掌する。

(平2規則14・平12規則23・一部改正)

(職員)

第3条 赤穂市福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。

2 所長は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号。以下「規則」という。)第5条に規定する健康福祉部長をもつて充てる。

3 第1項に規定する必要な職員は、規則第2条に規定する健康福祉部職員のうちから充てる。

(平2規則14・平12規則23・令2規則28・一部改正)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第14号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

赤穂市福祉事務所設置条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第15号
平成2年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第28号