○赤穂市福祉事務所設置条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市福祉事務所設置条例(昭和26年赤穂市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分掌)
第2条 条例第3条に規定する福祉事務所の事務は、赤穂市事務分掌条例(昭和48年赤穂市条例第32号)第1条に規定する健康福祉部が分掌する。
(平2規則14・平12規則23・一部改正)
(職員)
第3条 赤穂市福祉事務所に所長及び必要な職員を置く。
2 所長は、赤穂市事務分掌規則(昭和56年赤穂市規則第25号。以下「規則」という。)第5条に規定する健康福祉部長をもつて充てる。
(平2規則14・平12規則23・令2規則28・一部改正)
付則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。