○営農指導員設置補助金交付規則
昭和35年2月20日
規則第12号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、市内農業協同組合の活動を促進し、農業経営の改善、振興を図るため、農業協同組合に営農指導員を設置し、これに必要な事項を定めることを目的とする。
(補助金)
第2条 前項の営農指導員を設置した農業協同組合に対し、市は、毎年度予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(設置要件)
第3条 営農指導員は、次の要件を具備しなければならない。
(1) 農業大学卒業者
(2) 旧制農業専門学校卒業者
(3) 兵庫県立農林講習所卒業者
(4) 農業短期大学卒業者
(5) 農業改良普及員の資格を有する者
(申請)
第4条 営農指導員を設置しようとする農業協同組合は、次の事項を記載した設置申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 設置しようとする年月日
(2) 設置しようとする営農指導員の氏名及び経歴
(3) 最終学校の卒業証書写し又は資格取得の証明書写し
(4) 設置しようとする営農指導員の給与予定額
(業務)
第5条 営農指導員の業務は、主として関係農業団体の管内における営農指導及び市の農林行政に関する協力を行うものとする。
(改任又は廃止)
第6条 営農指導員を設置した農業協同組合が、営農指導員を改任又は廃止したときは、ただちに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 その他必要な事項は、市長、農業協同組合長が協議してこれを決める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。