○赤穂市土地改良事業補助金交付規則
昭和38年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、農林業生産力の安定と増進を図るため、市の区域内に受益面積をもつ土地改良事業等に対し補助金を交付するものとし、これに必要な事項を規定することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、土地改良事業等とは次に掲げる事業をいう。
(1) 土地改良事業
ア 団体営土地改良事業
イ 県営土地改良事業
ウ 県単独補助土地改良事業
エ 市単独補助土地改良事業
(2) 林道事業
(3) 災害復旧事業
ア 国庫補助災害復旧事業
イ 市単独補助災害復旧事業
(昭61規則36・一部改正)
(事業の範囲)
第3条 前条の事業の範囲は、次のとおりとする。
(1) 土地改良事業
ア 団体営土地改良事業は、土地改良事業補助金交付規則(昭和37年兵庫県規則第90号)、県単独補助土地改良事業にあつては自治振興事業の助成に関する規則(昭和39年兵庫県規則第89号)による事業のうち次に掲げるものとする。
(ア) 農場整備事業(区画整備事業をいう。)
(イ) かんがい排水事業(揚水機、ひ門、水田用水路及び排水路に係る事業をいう。)
(ウ) 農道事業(幅員2.5メートル以上のものをいう。)
(エ) 老朽ため池改良事業
(オ) その他市長の適当と認める事業
イ 県営土地改良事業は、前ア号に掲げる工種であつて、県が直接施行する事業とする。
ウ 市単独補助土地改良事業は、前ア号に掲げる工種であつて、受益者5名以上又は農用地利用増進法(昭和55年法律第65号)第11条第1項の認定を受けた農用地利用改善事業を実施する団体で受益面積1ヘクタール(農道の場合、山間地帯など、特殊の事情があると市長が認めるものについては、受益面積が0.5ヘクタールに、幅員を2メートルまで引き下げることができる。)以上のもので、事業費がおおむね5万円以上200万円未満のものとする。ただし、国又は県の補助を受けられる者を除く。
(2) 林道事業は、民有林道事業補助金交付規則(昭和36年兵庫県規則第17号)による事業のうち幅員2.5メートル以上の車道とする。
(3) 災害復旧事業
ア 国庫補助災害復旧事業は、農林水産業災害復旧事業補助金交付規則(昭和39年兵庫県規則第12号)による事業のうち農業用施設及び林道とする。ただし、個人施設を除く。
イ 市単独補助災害復旧事業は、前ア号の工種及び施設(林道を除く。)並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条により激甚災害に指定された災害の農地であつて、復旧費が5万円以上40万円未満のものとする。
(昭40規則7・昭43規則16・昭49規則5・昭61規則36・平5規則26・平16規則24・一部改正)
(事業費)
第4条 この規則で事業費とは、国又は県が認定した額をいう。
2 市単独事業については、工事のため直接必要な工事で、市長が認定した額をいう。
(昭44規則19・一部改正)
(2) 林道事業にあつては、別表第2に定める率
(3) 災害復旧事業にあつては、別表第3に定める率
(昭60規則17・一部改正)
(1) 土地改良区
(2) 農業協同組合
(3) 農業生産法人
(4) 共同施行者
(5) 部落農業総代設置規程(昭和29年赤穂市訓令甲第9号)の規定による部落
(6) 農地復旧事業にあつては当該農地耕作者
(昭49規則5・昭61規則36・一部改正)
(1) 事業設計書又は事業費を明らかに証する書面の写し
(2) 事業収支予算書(第2号様式)
(3) 国又は県の事業審査を要するものについては、その適格承認を証する書類の写し
(4) 事業同意書(関係者の署名押印したもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(昭61規則36・一部改正)
2 市長は、前項の決定にあたつて必要な条件を付することがある。
(事業実施)
第9条 前条による事業承認の指令を受けた事業者は、事業実施にあたつて市長の指導監督を受けなければならない。
(1) 事業収支精算書(第7号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(昭61規則36・一部改正)
(1) 変更理由書
(2) 変更設計書又は事業費の変更を明らかに証する書面の写し
(3) 変更収支予算書
(昭61規則36・一部改正)
2 補助金は、事業完了検査後交付するものとする。ただし、第3条第1号ア号に掲げる工種にあつては、事業完了検査前においても交付することができる。
(昭61規則36・一部改正)
(検査)
第12条 市長は、第9条の規定により事業完了届けの提出があつたときは、当該事業の事業完了検査等をおこなう。
(昭61規則36・一部改正)
(指令の取り消し及び補助金等の返還)
第13条 市長は、指令を受けた事業者又はすでに補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、その者に対し、当該指令を取り消し、又は期限を付してすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。
(1) この規則の規定に違反したとき
(2) 第8条第2項の条件に違反したとき
(3) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき
(4) 工事費が設計額に比し著しく減少したとき
(5) その他補助金の交付について不正が発見されたとき
(補則)
第14条 市の区域内において農業を営むものが、市の区域外にその者の耕作する農地が存在する場合に、当該農地について第3条に定める事業を実施しようとするときは、市長は、当該農地の負担する事業費を限度としてこの規則に準じて補助することができる。
第15条 この規則の実施について必要な事項は、市長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までに、すでに市の補助金交付の認定を受け実施したもの及び国庫補助災害復旧事業に係る事業ですでに事業査定を受けたものについては、なお、従前の例による。
付則(昭和40年11月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和43年9月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日以降に事業の認定をしたものから適用する。
付則(昭和44年10月9日規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
2 農場整備事業及びかんがい排水事業のうち、土地改良事業補助金交付規則に係るものは改正後の規定にかかわらず当分の間20%と読み替えるものとする。
付則(昭和49年2月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以降に事業の認定をしたものから適用する。
付則(昭和60年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年8月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日以降に事業認定したものから適用する。
付則(平成5年3月30日規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月31日規則第21号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成14年10月16日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年10月27日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日以降に事業認定したものから適用する。
付則(令和3年3月31日規則第55号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平10規則21・全改)
土地改良事業
土地改良事業の種別 | 補助金の総額 |
ほ場整備事業 | 事業費の100分の85以内 |
かんがい排水事業 | 事業費の100分の85以内 |
農道整備事業 | 事業費の100分の85以内 |
老朽ため池改良事業 | 事業費の100分の90以内 |
市単独補助土地改良事業 |
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ため池改良事業 | 事業費の100分の90以内 |
その他土地改良事業 | 事業費の100分の70以内 |
別表第2
(昭44規則19・全改)
林道事業
区分 | 民有林林道事業補助金交付規則に係るもの | 自治振興事業の助成に関する規則に係るもの | 備考 |
林道事業 | 事業費から県補助金を差引いた残額の3分の1以内 | 事業費から県補助金を差引いた残額の3分の1以内 |
|
別表第3
(昭44規則19・全改・昭49規則5・一部改正)
災害復旧事業
区分 | 農林水産業災害復旧事業補助金交付規則に係るもの | 市単独補助災害復旧事業 | 備考 |
農業用施設に係るもの | 事業費から県補助金を差引いた残額の3分の2以内 | 事業費の2分の1以内 |
|
林道に係るもの | 同上2分の1以内 | ― | |
農地に係るもの | ― | 事業費の2分の1以内 |
(平5規則26・令3規則55・一部改正)
(平5規則26・一部改正)
(令3規則55・全改)
(令3規則55・全改)
(平5規則26・平14規則40・令3規則55・一部改正)
(平5規則26・令3規則55・一部改正)
(平5規則26・一部改正)
(平5規則26・令3規則55・一部改正)
第8号様式 削除
(昭61規則36)
(平5規則26・令3規則55・一部改正)
(昭61規則36・追加、平5規則26・令3規則55・一部改正)