○赤穂市農業集落排水処理施設条例

平成3年12月25日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、農業集落地域における排水処理施設の設置その他の管理に関し必要な事項を定めて、その整備を図り、もつて農業集落地域における農業用用排水の水質保全及び生活環境の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場排水、雨水その他の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するための排水管又は排水きよ及びこれらに接続して汚水を処理するための処理施設その他の施設の総体であつて、赤穂市下水道事業が設置するものをいう。

(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除し、及び処理することができる地域で、第4条の規定により告示された区域をいう。

(平30条例33・一部改正)

(排水処理施設の名称及び位置)

第3条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1に定めるとおりとする。

(供用開始の告示)

第4条 管理者は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除し、及び処理すべき区域その他必要な事項を告示しなければならない。

(平30条例33・一部改正)

(排水設備の設置等)

第5条 排水処理施設の供用が開始された場合においては、当該排水処理施設の処理区域内の建築物の所有者は、遅滞なく、その建築物の汚水を排水処理施設に流入させるために必要な排水管、排水きよ及びその他の排水施設(以下「排水設備」という。)を設置しなければならない。ただし、特別の事情により管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 排水処理施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所(排水管が排水処理施設に連結されたものに限る。以下同じ。)により排除しなければならない。

(平30条例33・一部改正)

(排水設備の新設等の計画の確認及び検査)

第6条 処理区域において排水設備を新設、増設、改築、撤去又は修繕(以下「新設等」という。)を行う者は、あらかじめ管理者に申請し、その計画が排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることの確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更するときも同様とする。ただし、管理者が別に定めるものは、この限りでない。

2 排水設備の新設等の確認を受けた者は、排水設備工事が完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出てその検査を受けなければならない。

3 前項の検査に特別の費用を要したときは、排水設備の新設等を行つた者の負担とする。

(平30条例33・一部改正)

(排水設備の設置及び構造の基準)

第7条 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第3項の規定の例による。

(排水設備の接続に関する改善命令)

第8条 管理者は、前条の規定に違反している者があるときは、その者に対し排水処理施設の機能及び構造を保全するために、その改善を命じることができる。

(平30条例33・一部改正)

(排水設備工事の施工)

第9条 排水設備の新設等の設計及び工事については、赤穂市下水道条例(昭和54年赤穂市条例第39号)第5条の規定の例による。

(水洗便所への改造義務等)

第10条 処理区域において、くみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての第4条の規定により告示された排水処理施設の供用を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。

2 管理者は、前項の規定に違反する者に対し、相当の期間を定めて、当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきことを命じることができる。ただし、当該建築物が近く除却され、又は移転される予定である場合その他管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平9条例2・平30条例33・一部改正)

(し尿浄化槽の排水処理施設への接続義務)

第11条 前条の規定は、し尿浄化槽の排水処理施設への接続義務について準用する。この場合において、同条第1項中「くみ取便所が」とあるのは「し尿浄化槽が」と、「その便所を水洗便所に改造しなければ」とあるのは「そのし尿浄化槽から汚水を排水処理施設に排除する排水設備を設置しなければ」と、同条第2項中「当該くみ取便所を水洗便所に改造すべきこと」とあるのは「同項に規定する排水設備の設置」と読み替えるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、廃止し、若しくは休止し、又はその使用を再開するときは、管理者が別に定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(平30条例33・一部改正)

(使用料の徴収)

第13条 管理者は、処理区域内における排水処理施設の使用について、使用者から排水処理施設使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 使用料の額は使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第2に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 前項の使用料の徴収期日は、使用開始の届出のあつた日から徴収するものとする。

4 使用料は、納入通知書又は集金若しくは口座振替の方法により2箇月ごとに管理者が別に定める方法により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

5 赤穂市水道事業給水条例(昭和34年赤穂市条例第212号)第28条第2項に規定する複線給水装置による使用者は、当該汚水に係る使用料について連帯して納付する義務を負う。

(平9条例12・平26条例24・平30条例33・令元条例18・一部改正)

(使用料算定の特例)

第14条 排水処理施設の使用の廃止又は休止の届出をしないときは、排水処理施設を引き続き使用しているものとみなす。

2 月の中途において排水処理施設の使用の開始、廃止若しくは休止又は再開をしたときの基本額は、1箇月とみなす。

(排水汚水量の認定)

第15条 使用者が排水処理施設に排除した汚水の量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、管理者は別に定める基準により、その水量を認定する。

(平30条例33・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第16条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。

(平30条例33・一部改正)

(所有権等変更の届出)

第17条 排水設備の所有者は、所有権の変更又は氏名若しくは住所の変更があつたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。使用者の変更又は氏名若しくは住所の変更についても同様とする。

(平17条例60・旧第18条繰上、平30条例33・一部改正)

(権利義務の承継)

第18条 排水設備の所有権を承継したものは、これに付随する一切の権利義務を承継したものとみなす。

2 前項の所有権の移転について、前条に基づく届出のない場合は、管理者が認定した者に一切の権利義務の承継があつたものとみなして処理する。この場合、管理者は、これによつて生じた損害についてその責を負わない。

(平17条例60・旧第19条繰上、平30条例33・一部改正)

(資料の提出)

第19条 管理者は、使用料の徴収その他排水処理施設の管理に関し、使用者又は関係人から必要な資料の提出を求めることができる。

(平17条例60・旧第20条繰上、平30条例33・一部改正)

(罰則)

第20条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条第2項の規定に違反してし尿を排水処理施設に排除した者

(2) 第6条第1項の規定による確認を受けないで排水設備工事を行つた者

(3) 第6条第2項の規定に違反して完成検査を受けなかつた者

(4) 前条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠つた者

(5) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は管理者に提出する書類に虚偽の記載をした者

2 詐欺その他不正な行為によつて使用料を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

(平12条例32・一部改正、平17条例60・旧第21条繰上、平30条例33・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平17条例60・旧第22条繰上、平30条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条に規定する使用料の徴収開始の時期は規則で定める。

(平成5年規則第36号で平成5年9月1日から施行)

(平成7年3月30日条例第15号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第34号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成10年規則第1号で平成10年2月1日から施行)

(平成9年3月12日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9月4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市農業集落排水処理施設条例第13条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である排水処理施設の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後、初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成9年12月24日条例第58号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなして超過額を日割により計算する。

(平成10年3月31日条例第14号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第16号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第32号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月16日条例第20号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月28日条例第60号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなし超過額を日割により計算する。

(平成21年9月30日条例第37号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に認定した排除汚水量は、各日均等に排除されたものとみなし超過額を日割により計算する。

(平成26年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市農業集落排水処理施設条例第13条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である排水処理施設の使用にあつては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年3月26日条例第33号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市農業集落排水処理施設条例第13条第2項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している排水処理施設の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である排水処理施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(令和3年4月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平11条例16・全改、平12条例32・平13条例20・令3条例21・一部改正)

名称

位置

西有年第1農業集落排水処理施設

赤穂市西有年

西有年第2農業集落排水処理施設

赤穂市西有年

東有年農業集落排水処理施設

赤穂市東有年

有年原農業集落排水処理施設

赤穂市有年原

原新田農業集落排水処理施設

赤穂市有年原

有年牟礼農業集落排水処理施設

赤穂市有年牟礼

別表第2(第13条関係)

(平21条例37・全改)

基本額

(1戸(箇所)1月につき)

超過額1立方メートルにつき

(1戸(箇所)1月につき)

10立方メートル以下 880円

10立方メートルを超え30立方メートル以下の分 135円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 165円

50立方メートルを超え300立方メートル以下の分 200円

300立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 210円

1,000立方メートルを超える分 245円

赤穂市農業集落排水処理施設条例

平成3年12月25日 条例第52号

(令和3年4月22日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成3年12月25日 条例第52号
平成7年3月30日 条例第15号
平成8年12月24日 条例第34号
平成9年3月12日 条例第2号
平成9年3月12日 条例第12号
平成9年12月24日 条例第58号
平成10年3月31日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第16号
平成12年3月31日 条例第32号
平成13年3月16日 条例第20号
平成17年12月28日 条例第60号
平成21年9月30日 条例第37号
平成26年3月31日 条例第24号
平成30年3月26日 条例第33号
令和元年9月26日 条例第18号
令和3年4月22日 条例第21号