○農地転用の制限に係る特例に関する規則
平成9年3月24日
農委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第9号で定められた農地の転用の制限の例外規定のうち農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号。以下「法施行規則」という。)第29条第1号の適用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平22農委規則3・平28農委規則3・令元農委規則1・一部改正)
(届出)
第2条 法施行規則第29条第1号の規定にもとづき農地を農業用施設等に転用する場合は、農地の転用(農業用施設等)届出書(以下「届出書」という。様式第1号)を赤穂市農業委員会(以下「委員会」という。)へ提出しなければならない。
(平22農委規則3・平28農委規則3・一部改正)
(受理通知)
第3条 会長は、前条の規定により届出書の提出があつたときは届出書を受理した旨の通知を行うものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日農委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年5月26日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年10月14日農委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年10月28日農委規則第1号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。
付則(令和3年3月29日農委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平17農委規則2・平22農委規則3・平28農委規則3・令3農委規則3・一部改正)