○非農地証明に関する土地調査規則
平成9年3月24日
農委規則第2号
赤穂市農業委員会非農地証明に関する土地調査規則(昭和33年赤穂市農業委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農地に該当しない土地(以下「非農地」という。)について農地に該当しないことの証明及び調査に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(非農地)
第2条 登記簿上の地目が農地に区分されるもののうち、現況が非農地である旨の証明は、次の各号のいずれかに該当する場合においてのみ行う。
(1) 法第4条第1項及び第5条第1項各号の規定により転用許可の適用が除外されているもので、非農地と認められている場合
(2) 自然災害により非農地となつた土地で、農地への復旧が著しく困難な土地であると認められる場合
(3) 耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地できない土地)であつて、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について次のいずれかに該当する場合
なお、本項における耕作放棄地には、農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反すると認められるもの又は同法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可に付された条件に違反すると認められるものは含まない
ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であつて、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合
(4) 周囲の状況からみて、その土地を非農地と判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合
ア 非農地となつてから20年以上経過していると認められる場合
イ 農地法第51条第1項の規定による処分の対象となつた土地でない場合
ウ 農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の土地でない場合
(平17農委規則1・平22農委規則1・一部改正)
2 調査委員は、委員の互選により定める。
3 調査委員の任期は、農業委員等の在任期間とする。
(平29農委規則2・一部改正)
(調査の結果)
第5条 調査委員は、調査の結果により非農地証明調査書(様式第2号)を作成し、委員会総会において審議の際に報告するものとする。
(証明書の発行)
第6条 会長は、委員会総会の承認を得て証明書を発行するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会において定める。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年4月27日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日農委規則第2号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103号第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成17年3月31日農委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成22年1月12日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年5月26日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年8月16日農委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月29日農委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(平29農委規則2・全改)
地区 | 地域 |
第1地区 | 加里屋、加里屋南、加里屋中洲1丁目~6丁目、農神町、上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、細野町、中広、山手町、元町、寿町、宮前町、大町、城西町、若草町、長池町、惣門町、六百目町、三樋町、西浜町、尾崎、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、海浜町、南宮町、清水町、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、東浜町、元沖町、元禄橋町、御崎 |
第2地区 | 塩屋、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町、西浜北町、黒崎町、新田 |
第3地区 | 大津、木生谷、折方、鷏和 |
第4地区 | 福浦 |
第5地区 | 坂越、高野 |
第6地区 | 浜市、砂子、北野中、南野中 |
第7地区 | 中山、真殿、周世、高雄、目坂、木津 |
第8地区 | 東有年 |
第9地区 | 西有年 |
第10地区 | 有年楢原、有年原、有年横尾、有年牟礼 |
(平13農委規則1・全改、平17農委規則1・平22農委規則1・平22農委規則2・令3農委規則2・一部改正)
(平22農委規則2・令3農委規則2・一部改正)