○赤穂市農業委員会規則
平成9年3月24日
農委規則第1号
赤穂市農業委員会規則(昭和50年赤穂市農業委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農委法」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長の互選)
第2条 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至つたときは会長の互選は、その欠けるに至つた日から10日以内に行わなければならない。
(会長の職務代理者の互選)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
(互選の方法)
第4条 委員会で行う互選の方法は、委員会の会議(以下「総会」という。)で定める。
(会長の職務)
第5条 会長は、次の職務を行う。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 総会の議決を執行すること。
(3) 事務職員の任免、給与、服務、分限に関すること。
(会長の専決事項)
第6条 会長は、委員会の権限に属する事項のうち総会の委任を受けた事項について別に定めるところにより専決することができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(身分を示す証明書)
第8条 農委法第35条第2項に規定する委員及び職員の身分を示す証明書は、様式第1号のとおりとする。
(平28農委規則1・一部改正)
(公示)
第9条 公示は、赤穂市役所前掲示場に掲示してこれを行う。
(公印)
第10条 委員会、会長及び会長職務代理者等の公印は、別表のとおりとする。
付則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成28年10月14日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
種類 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
赤穂市農業委員会印 | れい書 | 方23ミリメートル | 委員会名をもつてする一般文書 | 1 |
赤穂市農業委員会長 | れい書 | 方21ミリメートル | 会長名をもつてする一般文書 | 1 |
赤穂市農業委員会長職務代理者 | れい書 | 方21ミリメートル | 職務代理者をもつてする一般文書 | 1 |
赤穂市農業委員会事務局長 | れい書 | 方20ミリメートル | 事務局長名をもつてする一般文書 | 1 |
(平28農委規則1・一部改正)