○赤穂市立民俗資料館条例
昭和63年12月24日
条例第34号
(設置)
第1条 郷土の民俗に関する資料の収集、保管、調査研究及び展示等を行い、市民の教養の向上、文化の発展に資するため、赤穂市立民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 資料館は、赤穂市加里屋805番地2に置く。
(平23条例18・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条の2 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 資料館の休館日は、次の各号に定める日とする。
(1) 水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後最初の国民の祝日に関する法律に規定する休日でない日とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
3 前2項の規定にかかわらず、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は休館日に臨時に開館し、若しくは臨時に休館することができる。
(平17条例55・追加、平21条例17・一部改正)
(事業)
第3条 資料館は、その目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 実物、複製、模写、模型、図書、フイルム等の資料(以下「資料館資料」という。)を収集し、保管し、及び展示すること。
(2) 資料館資料に関する調査研究を行うこと。
(3) 資料館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、調査研究の報告書等を作成し、及び頒布すること。
(4) 他の資料館、学校その他の関係機関と連絡し、及び協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第4条 資料館に必要な職員を置く。
(入館料等)
第5条 資料館に入館しようとする者は、別表に定める額の入館料を納付しなければならない。
2 教育委員会は、資料館の入館について、前売券、その他の教育委員会規則で定める特別利用券を発行することができる。
(入館料の減免)
第6条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の還付)
第7条 既納の入館料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(特別利用)
第8条 資料館資料の模写、模造、撮影等をしようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。
(2) 資料館の施設、設備、資料館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 資料館の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(原状回復義務等)
第10条 入館者は、資料館の施設、設備、資料館資料等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、資料館の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
(1) 資料館の利用の許可(第8条の許可を除く。)に関する業務
(2) 資料館の運営に関する業務
(3) 資料館の施設、設備等の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(平17条例55・全改)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、昭和64年2月1日から施行する。
(赤穂市立資料館条例の廃止)
2 赤穂市立資料館条例(昭和57年赤穂市条例第67号)は、廃止する。
付則(平成17年12月28日条例第55号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に改正前の赤穂市立民俗資料館条例の規定によりなされた使用の許可は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成21年3月16日条例第17号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
付則(平成23年6月30日条例第18号)
この条例は、平成23年7月30日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 個人 | 団体 | |
30人以上 | 100人以上 | ||
大人 (高校生以上) | 100円 | 80円 | 60円 |
中学生 小学生 | 50円 | 40円 | 30円 |