○赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和54年3月27日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和54年赤穂市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の基準)
第2条 赤穂市立野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)を使用することができる者は、条例第4条に規定する内容を利用目的とする団体又はグループ若しくはサークルを単位とし、使用責任者が引率するものとする。
(平18教委規則1・旧第3条繰上・一部改正)
(平18教委規則1・旧第4条繰上・一部改正)
(使用の制限)
第4条 野外活動センターを引き続き使用する場合は3日を限度とする。ただし、教育委員会において特別の理由があると認められるときは、この限りでない。
(平18教委規則1・旧第5条繰上・一部改正)
(使用許可)
第5条 教育委員会が野外活動センターの使用を許可したときは、赤穂市立野外活動センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。
(平18教委規則1・旧第6条繰上・一部改正)
(許可書の提示)
第6条 野外活動センターの使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、使用に際し、使用許可書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(平18教委規則1・旧第7条繰上)
(1) 市及びその所管に属する機関が主催、又は共同主催して使用する場合 全額免除
(2) 社会教育、社会福祉のための市民の組織的な活動に使用する場合 全額免除
(3) 国及び地方公共団体の機関が直接公共目的のために使用する場合 100分の50減額
(4) その他、公益のために使用する場合で、教育委員会が特に必要と認める場合 100分の50減額
(平18教委規則1・旧第8条繰上・一部改正)
(1) 使用責任者は、野外活動センターの目的達成のため責任をもつて使用者の指導にあたらなければならない。
(2) 使用責任者は、その使用を終了したときは設備を原状に回復し、係員の点検を受けなければならない。
(3) 使用者は、使用期間中、その使用に係る建物及び設備等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
(4) 使用者は、自然愛護の精神に徹し、自然環境の保全に努めなければならない。
(5) 使用者が施設及び設備の使用中生じた事故及び損害については、使用者において措置しなければならない。
(平18教委規則1・旧第9条繰上)
(費用の弁償)
第9条 野外活動センターの使用者が、管理棟内のガス器具、シャワー又は冷暖房を使用する場合及び寝具を使用する場合においては、それぞれ燃料代、冷暖房代及びクリーニング費用の実費を弁償するものとする。
(平18教委規則1・旧第10条繰上・一部改正、平26教委規則5・一部改正)
(平18教委規則1・追加)
(教育長への委任)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規則は、条例施行の日から施行する。
(施行の日=昭和54年6月11日)
付則(平成18年1月26日教委規則第1号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に改正前の赤穂市立野外活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則によりなされた使用許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成26年3月31日教委規則第5号)
1 この規則は、平成26年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の第9の規定は、施行日以後の使用に係る実費弁償費について適用し、同日前の使用に係る実費弁償費については、なお従前の例による。
付則(令和3年9月1日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3教委規則17・全改)
(令3教委規則17・全改)
(令3教委規則17・全改)