○赤穂市立地区体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和56年4月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市立地区体育施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年赤穂市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 赤穂市立地区体育施設(以下「体育施設」という。)の開館時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 体育施設の休館日は次のとおりとする。
(1) 12月28日から翌年1月3日までの日
(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認める日
(平5教委規則10・全改、平15教委規則8・一部改正)
(使用許可の申請)
第4条 体育施設を使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を使用する日の3日前までに委員会に提出しなければならない。
2 前項の使用許可申請書の受理は、使用する日の前3箇月に当たる日の属する月の初日から行う。
3 前2項については、委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(平5教委規則10・全改、平16教委規則6・一部改正)
(使用許可)
第5条 委員会は、使用を許可するときは、使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)がその使用を取り消そうとするときは、すみやかに委員会に申し出なければならない。
(1) 市及びその所管に属する機関が主催、又は特に必要と認めて共同主催して使用する場合 全額免除
(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)が教育上の目的のため使用する場合 全額免除
(3) 社会教育、社会福祉のための市民の組織的な活動に使用する場合 全額免除
(4) その他公益のために使用する場合で、委員会が特に必要と認めた場合 100分の50減額
(平27教委規則17・一部改正)
還付するとき | 還付する率 |
ア 使用者の責任によらない事情により使用することができないとき。 | 100分の100 |
イ 使用者が使用する日の3日前までに使用の取消しの申し出をした場合で、相当の理由があると認めるとき。 | 100分の90 |
ウ その他特別の理由で使用しなかつたとき。 | 100分の90 |
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関して必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成5年3月31日教委規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第17号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平元教委規則9・平5教委規則10・令3教委規則12・一部改正)
(平元教委規則9・平5教委規則10・一部改正)
(平元教委規則9・平5教委規則10・令3教委規則12・一部改正)
(平元教委規則9・平5教委規則10・令3教委規則12・一部改正)