○近藤源八宅跡長屋門管理規則
平成11年2月25日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市文化財保護条例(昭和55年赤穂市条例第11号)第6条の規定により有形文化財に指定された近藤源八宅跡長屋門(以下「源八長屋」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公開時間及び公開日)
第2条 源八長屋の公開時間及び公開日は、次のとおりとする。ただし、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは変更し、又は臨時に公開日を設けることができる。
(1) 公開時間 午前10時から午後4時まで
(2) 公開日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日
(入場料)
第3条 源八長屋の入場料は無料とする。
(入場の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。
(2) 源八長屋の施設、設備、資料等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 源八長屋の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) その他委員会が入場を不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 源八長屋の施設において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失しないこと。
(3) その他管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第6条 入場者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復の義務等)
第7条 入場者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるほか、源八長屋の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。