○旧坂越浦会所管理規則
平成6年7月25日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、赤穂市文化財保護条例(昭和55年赤穂市条例第11号)第6条の規定により有形文化財に指定された旧坂越浦会所(以下「会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 会所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後4時まで
(2) 休館日
ア 火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日と重なつた場合は、その翌日を休館日とする。
イ 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで
(入館料)
第3条 会所の入館料は無料とする。
(入館の制限)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあるとき、及びこれらのおそれがある物又は動物を携帯するとき。
(2) 施設、設備、資料等(以下「施設等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 会所の管理上必要な指示に従わないとき。
(4) その他委員会が入館を不適当と認めるとき。
(遵守事項)
第5条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 会所において喫煙し又は火気を使用しないこと。
(2) 会所を汚損し、又は施設等を損傷しないこと。
(3) その他管理運営上支障をきたすような行為をしないこと。
(損傷の届け出)
第6条 入館者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その旨を委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復の義務等)
第7条 入館者は、故意又は過失により施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるほか、会所の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。