○有年歴史公園条例
平成7年3月30日
条例第13号
(設置)
第1条 郷土の貴重な文化遺産の保存を図り、もつて市民の文化、教養の向上に資するため、有年歴史公園(以下「歴史公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
有年原・田中遺跡公園 | 赤穂市有年原1090番地 |
東有年・沖田遺跡公園 | 赤穂市東有年1936番地 |
(平8条例17・一部改正)
(行為の禁止)
第3条 歴史公園内においては、何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害すること。
(2) 歴史公園の施設、付属施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 指定された以外の場所で喫煙し、又は火気を使用すること。
(4) 物品の販売、宣伝その他の営業行為をすること。
(5) その他歴史公園の管理運営上支障をきたす行為をすること。
(利用者の心構え)
第4条 歴史公園を利用するもの(以下「利用者」という。)は、歴史公園が文化財として学術上貴重な価値を有していることを理解し、利用しなければならない。
(損害賠償)
第5条 利用者は、その責めに帰すべき理由により歴史公園の施設、付属施設を滅失し、又は損傷したときは、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会規則で定める。
(平17条例49・旧第7条繰上)
付則
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(平成7年教委規則第9号で平成7年4月16日から施行)
付則(平成8年3月29日条例第17号)
この条例は、委員会規則で定める日から施行する。
(平成8年教委規則第4号で平成8年4月20日から施行)
付則(平成17年12月28日条例第49号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。