○赤穂市立学校の施設の開放に関する規則

平成6年3月31日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、社会体育の促進を図るため、赤穂市立学校の施設を学校教育に支障のない範囲において市民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理責任)

第2条 施設の開放に関する管理は、赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

2 施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、施設の開放に関し、管理責任は負わないものとする。

(開放する施設及びその日時)

第3条 開放する施設及びその日時は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、開放校において特別の事情がある場合は、当該施設の開放の日時を変更するものとする。

(利用者の資格)

第4条 開放する施設を利用できる者は、市内に在住、在勤、又は在学している者10人以上の者で構成し、かつ成人の代表者を置く団体(以下「団体」という。)で、教育委員会に登録し承認を得た者とする。

(利用手続)

第5条 開放する施設を利用する者(以下「利用者」という。)で登録しようとする団体は、開放施設使用団体登録承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認申請書を受理したときは、申請内容について開放校の校長と協議のうえ登録の可否を決定する。なお、登録を承認したときは開放施設使用団体登録承認書(様式第2号)により通知するものとする。

3 登録団体の代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、教育委員会に開放施設使用団体登録内容変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 教育委員会は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきものと認めたときは、開放施設使用団体登録内容変更承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(利用者の義務)

第6条 前条の承認を受けた団体の代表者は、常に利用する施設の善良な管理者としての責任と注意をはらわなければならない。

2 前項の義務を怠つた場合は、教育委員会は前条の登録を取り消しすることができる。

(利用の禁止)

第7条 開放する施設の利用が、次の各号の一に該当する場合は、教育委員会はその利用を禁止する。

(1) 政治的、宗教的活動のための利用

(2) 営利を目的とした利用

(3) その他第1条の目的に反する利用のほか、教育委員会が不適当と認めるもの

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、施設の利用にあたり、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 開放された施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けないで、承認された施設以外の施設及び備品を使用しないこと。

(3) 火気を使用しないこと。また、許可を受けて火気を使用した場合は、利用者の責任において使用後の火気取締りを完全にすること。

(4) 所定の場所以外では喫煙しないこと。

(5) 利用時間を厳守すること。

(6) 利用後は、整理整頓して原状に回復すること。

(7) 開放校の管理運営に支障をきたすような行為はしないこと。

(8) その他、教育委員会が指示した事項

(利用の取消又は中止等)

第9条 利用者が、この規則に違反し、又は開放校の職員の指示に従わない場合は、教育委員会は、その利用を取消し又は中止させることができる。

(利用者の賠償責任)

第10条 利用者は、開放校の施設備品等を故意又は重大な過失によりき損又は亡失したときは、賠償の責を負わなければならない。

(事故責任)

第11条 教育委員会は、施設の開放中に発生した事故については、その責を負わない。ただし、教育委員会の責に帰すべき場合は、この限りでない。

(使用料の徴収等)

第12条 登録団体が、この規則の規定により、承認を受けた開放校の開放施設を使用するときは、使用料は徴収しない。

(補則)

第13条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平14教委規則10・全改)

開放施設

開放する日

開放する時間

運動場

プール

休業日

午前8時から午後6時まで

屋内運動場

格技場

休業日

午前8時から午後9時30分まで

上記以外の日

午後6時から午後9時30分まで

(令3教委規則11・一部改正)

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(令3教委規則11・一部改正)

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赤穂市立学校の施設の開放に関する規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)