○赤穂市中央公民館条例

昭和49年4月1日

条例第13号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条に基づき、赤穂市中央公民館(以下「中央公民館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 中央公民館は、赤穂市加里屋中洲3丁目55番地に置く。

(業務)

第3条 中央公民館は、法第20条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第22条に掲げる事業

(2) 市内の公民館相互の連絡調整に関する事業

(3) 市の全域にわたる事業又はそれぞれの公民館で処理することが不適当と認める事業

(職員)

第4条 中央公民館に館長、その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 法第29条第1項の規定により中央公民館に赤穂市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

3 委員の定数は15名以内とする。

4 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。委員会は、特別の事由があるときは、任期中でもこれを解嘱することができる。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平12条例28・平24条例16・一部改正)

(使用の制限)

第6条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 法律第23条の規定に反すると認めるとき。

(3) その他委員会において不適当と認めるとき。

(準用)

第7条 この条例に定めるもののほか、中央公民館の管理運営に関しては、赤穂市民会館条例(昭和49年赤穂市条例第12号)第6条及び第8条から第15条までの規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、委員会規則で定める。

(昭和49年教委規則第4号で昭和49年5月12日から施行)

(平成12年3月31日条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

赤穂市中央公民館条例

昭和49年4月1日 条例第13号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第28号
平成24年3月28日 条例第16号