○赤穂市社会教育委員に関する条例
昭和26年12月10日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定に基づき、赤穂市社会教育委員(以下「委員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(平26条例21・一部改正)
(委嘱の基準)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から赤穂市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(平26条例21・追加)
(定数)
第3条 委員の定数は、15名以内とする。
(平26条例21・旧第2条繰下・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
2 教育委員会は、特別の理由がある場合は、委員の任期中でも、これを解嘱することができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭28条例75・一部改正、平26条例21・旧第3条繰下)
第5条 削除
(平26条例21)
(その他必要事項)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が、これを定める。
(昭28条例75・一部改正、平26条例21・旧第5条繰下)
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和28年7月25日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和31年10月1日条例第136号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和35年10月5日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成26年3月31日条例第21号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。