○赤穂市教職員退職記念品料規程
昭和27年12月26日
教委訓令甲第3号
第1条 この規程による退職記念品料は、市内の学校(市立の小学校、中学校をいう。)の校長、教員(県費支弁の事務職員、養護教諭を含む。)が退職したときこれを贈呈する。ただし、次に掲げる者には、これを贈呈しない。
(1) 禁こ以上の刑の確定した者
(2) 懲戒又はこれに準ずる事項によつて退職を命ぜられた者
(3) 資格を変更した場合であつても、引き続き在職する者。ただし、退職の日又はその翌日就職した場合も含む。
(4) 勤務15年未満の者
(昭39教委訓令甲2・昭53教委訓令甲1・一部改正)
第2条 退職記念品料は、次の方法により贈呈する。ただし、基本となる勤務年数は、市内の学校における勤務年数とする。
(1) 勤務15年以上20年未満 3,000円
(2) 勤務20年以上30年未満 5,000円
(3) 勤務30年以上 10,000円
(昭53教委訓令甲1・全改)
第3条 校長の職にあつて、その功績顕著なる者については、委員会の決議により第2条の金額よりも更に決議された金額を贈呈する。
第4条 本人死亡の場合は、これをその遺族に贈呈する。
第5条 幼稚園職員退職の場合は、これを贈呈しない。
付則
この規程は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
付則(昭和39年12月1日教委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年2月1日教委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。