○赤穂市通学費補助金交付規則
昭和38年10月17日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、本市の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に在籍する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学に要する経費(以下「通学費」という。)を補助することを目的とする。
(平7教委規則8・全改)
(支給の対象)
第2条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当する児童の保護者に支給する。
(1) 坂越小島(名切及び坪江を含む。)及び坂越大泊の地区から交通機関を利用して通学する児童
(2) 中山の地区から交通機関を利用して通学する児童
(3) 千鳥の地区から交通機関を利用して通学する児童
(4) 大津の地区から交通機関を利用して通学する児童
(5) 福浦の地区から交通機関を利用して通学する児童
(6) 丸山の地区から交通機関を利用して通学する児童
(7) 前各号に掲げるもののほか、学校までの距離又は最寄の交通機関までの距離が3キロメートル以上である地区から通学する児童
2 前項に定めるもののほか、交通機関を利用して、学校に通学する特別支援学級の児童等及び身体障害等の事由により交通機関の利用を必要とする児童等の保護者に支給する。
(平7教委規則8・全改、平12教委規則8・平19教委規則7・一部改正)
(2) 前条第1項第7号に掲げる児童 予算で定める年額
(3) 第1号に定める通学費及び補助金の額の算定は、月額計算とし、1か月における通学費は交通機関の発行する3か月通学定期乗車券(以下「定期乗車券」という。)の価格を3で除した額とする。ただし、定期乗車券の料金により難い場合は、路程に応じた旅客運賃等により算出した実費額とする。
(4) 補助金の額の計算について10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平7教委規則8・全改、平19教委規則7・平26教委規則2・令5教委規則3・一部改正)
(支給の開始、停止及び終期)
第4条 児童等が新たにこの規則の適用をうけ、又は適用をうけなくなつた場合、若しくは支給を停止する場合はそれぞれ次の各号に定めるところによる。
(2) 補助金の支給をうけている児童等が1月のうち通学を要する全日数を通学しなかつた月の補助金は支給しない。
(令5教委規則3・一部改正)
(支給の申請)
第5条 補助金の支給を受けようとする者は、通学費補助金交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入のうえ、所属学校長(以下「校長」という。)を経て、教育委員会に提出しなければならない。
(令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・一部改正)
(支給の方法)
第7条 補助金は、児童等の保護者が指定する口座へ振り込む方法により支給する。ただし、通学にバスを利用する場合にあつては、当該保護者は補助金の受領に関する権限を当該バス運行事業者(以下「バス事業者」という。)に委任することができるものとする。
(令6教委規則2・追加)
(補則)
第8条 この規則の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令6教委規則2・旧第7条繰下)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。ただし、準要保護児童及び生徒並びに特殊学級の児童及び生徒に対する補助金に係る部分は、昭和38年4月1日から適用する。
付則(昭和39年12月1日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和40年6月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月1日から適用する。
付則(昭和40年12月27日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 当分の間、この規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定により算定した補助金の額が改正規則の規定により算定した補助金の額よりも低額となる地区の児童等の補助金については、この改正規則の施行日前日において支給していた額を支給する。
付則(昭和41年3月15日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年2月1日から適用する。
付則(昭和43年2月8日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
付則(昭和50年9月11日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年1月20日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(平成元年3月1日教委規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、元号を改める政令(昭和64年政令第1号)の施行の日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の適用の際現に存する規則の規定により平成の元号を用いることとなる様式による用紙は、当分の間、当該元号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
付則(平成2年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
付則(平成7年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成19年4月26日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成26年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月31日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年3月29日教委規則第2号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の赤穂市通学費補助金交付規則の規定は、令和6年度分以降の通学費補助金から適用し、令和5年度分以前の通学費補助金については、なお従前の例による。
(令6教委規則2・全改)
(平26教委規則2・全改、令6教委規則2・一部改正)
(令6教委規則2・追加)