○赤穂市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和32年3月27日
教委規則第10号
第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項の規定に基づき、指定すべき通学区域に関しては、特別の場合を除き、この規則に定めるところによる。
第2条 前条の指定に当つては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳の住所地を基礎とする。ただし、住民基本台帳の住所に現実に居住していないと認めたときは、現に住所を有する区域を指定する。
2 前項ただし書きの場合、直ちに住民基本台帳法による住所地を変更するよう保護者に督促しなければならない。
(昭50教委規則3・平3教委規則11・一部改正)
第3条 通学区域は、別表のとおりとする。
第4条 学齢児童及び生徒の住所地に変更のあつたときは、施行令第4条の規定により、保護者は、直ちにその旨教育委員会に届け出、就学すべき小学校、又は中学校の指定を受けねばならない。
第5条 就学児童及び生徒の住所地については、適時調査することができる。
第6条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定めることができる。
付則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
付則(昭和38年8月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和38年9月1日から施行する。
付則(昭和39年3月31日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この規則は、施行前赤穂西中学校に就学している福浦地区の生徒についてはなお、従前の例による。
付則(昭和44年12月1日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和46年12月9日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
付則(昭和49年12月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月30日から適用する。
付則(昭和50年9月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年1月20日教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年3月13日教委規則第5号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和53年8月14日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、赤穂西小学校区のうち福浦地区については、昭和55年4月1日以降に中学校に就学する者から適用するものとし、同日の前日までに就学する者の学区は赤穂第1学区とする。
2 昭和55年3月31日現在赤穂中学校に在学している福浦地区の生徒(福浦地区に転入した昭和55年度及び昭和56年度に卒業見込みの生徒を含む。)については、前項ただし書の規定にかかわらずなお従前の例による。
付則(昭和53年12月21日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年3月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和58年11月21日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、城西学区のうち、塩屋学区から城西学区に変更になつた地区の中学校の学区については昭和60年4月1日以降に中学校に就学する者から適用するものとし、同日の前日までに就学する者の学区は赤穂第2区とする。
2 昭和59年3月31日現在赤穂西中学校に在学している塩屋学区から城西学区に変更になつた地区の生徒(当該地区に転入した昭和59年度及び昭和60年度に卒業見込の生徒を含む。)については、前項ただし書の規定にかかわらずなお従前の例による。
付則(昭和62年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成3年10月21日教委規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
付則(平成5年3月2日教委規則第1号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業御崎土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成9年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月26日教委規則第3号)
この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による西播都市計画事業塩屋土地区画整理事業に係る兵庫県知事の換地処分の公告があつた日の翌日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年2月25日から適用する。
付則(平成20年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成23年7月22日教委規則第6号)
この規則は、平成23年7月30日から施行する。
別表1(小学校の部)
(昭53教委規則1・全改、昭53教委規則5・昭53教委規則7・昭54教委規則4・昭55教委規則2・昭58教委規則1・昭62教委規則1・平3教委規則11・平4教委規則2・平5教委規則1・平9教委規則5・平15教委規則3・平16教委規則3・平23教委規則6・一部改正)
学区 | 学校名 | 所属区域 | 備考 |
赤穂学区 | 赤穂小学校 | 加里屋(新町(110番地14から110番地18までを除く)、1854番地から1860番地まで、三樋町、城西町、上仮屋及び上仮屋南の南に沿接する地区を除く)、加里屋南、加里屋中洲、山手町、元町、寿町、細野町、中広(東沖を除く)、北野中(春日、市営住宅)、南野中(千種川左岸地区を除く)及び塩屋の一部 |
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城西学区 | 城西小学校 | 加里屋(赤穂学区への編入区域を除く)、三樋町、六百目町、城西町、若草町、長池町、惣門町、塩屋(三樋町の南に沿接する地区、宮前町の北に沿接する地区)、宮前町、大町、農神町、上仮屋、上仮屋北、上仮屋南、西浜町及び中広(東沖) |
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塩屋学区 | 塩屋小学校 | 塩屋(赤穂学区、城西学区への編入区域を除く。)、板屋町、片浜町、平成町、磯浜町、古浜町、黒崎町、新田、大津、木生谷、西浜北町及び折方の一部 |
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赤穂西学区 | 赤穂西小学校 | 折方(塩屋学区への編入区域を除く。)、鷆和及び福浦 |
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尾崎学区 | 尾崎小学校 | 尾崎(御崎学区への編入区域を除く。)、南宮町、清水町、大橋町、松原町、中浜町、さつき町、海浜町及び御崎の一部 |
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御崎学区 | 御崎小学校 | 御崎(尾崎学区への編入区域を除く。)、元塩町、本水尾町、朝日町、正保橋町、東浜町、元禄橋町、元沖町及び尾崎(清水町と元塩町の町堺を東に延長した線から南の区域) |
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坂越学区 | 坂越小学校 | 坂越、高野、浜市、砂子、北野中(赤穂学区への編入区域を除く。)及び南野中(赤穂学区への編入区域を除く。) |
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高雄学区 | 高雄小学校 | 木津、目坂、高雄、周世、真殿及び中山 |
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有年学区 | 有年小学校 | 東有年及び西有年 |
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原学区 | 原小学校 | 有年牟礼、有年横尾、有年原及び有年楢原 |
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(注) 校区界の不明確な地域については、別途図面で示す。
別表2(中学校の部)
(昭38教委規則1・昭39教委規則1・昭53教委規則6・昭58教委規則1・平3教委規則11・平20教委規則4・一部改正)
学区 | 学校名 | 所属区域 | 摘要 |
赤穂第1区 | 赤穂中学校 | 赤穂小学校区 城西小学校区の全域 |
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赤穂第2区 | 赤穂西中学校 | 塩屋小学校区 赤穂西小学校区の全域 |
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赤穂第3区 | 赤穂東中学校 | 尾崎小学校区 御崎小学校区の全域 |
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赤穂第4区 | 坂越中学校 | 坂越小学校区 高雄小学校区の全域 |
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赤穂第5区 | 有年中学校 | 有年小学校区 原小学校区の全域 |
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