○赤穂市教育研究所条例

昭和56年3月18日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うため、赤穂市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 研究所は、赤穂市加里屋中洲3丁目56番地に置く。

(事業)

第3条 研究所は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。

(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。

(3) 教育に関する各種資料の作成、収集、刊行及び配付に関すること。

(4) 科学教育及び視聴覚教育の振興に関すること。

(5) 教育相談に関すること。

(6) その他第1条の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和56年教委規則第9号で昭和56年9月7日から施行)

赤穂市教育研究所条例

昭和56年3月18日 条例第16号

(昭和56年3月18日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年3月18日 条例第16号