○赤穂市教育研究所条例
昭和56年3月18日
条例第16号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する研究調査及び教育関係職員の研修を行うため、赤穂市教育研究所(以下「研究所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 研究所は、赤穂市加里屋中洲3丁目56番地に置く。
(事業)
第3条 研究所は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の研究及び調査に関すること。
(2) 教育関係職員の研修及び研究助成に関すること。
(3) 教育に関する各種資料の作成、収集、刊行及び配付に関すること。
(4) 科学教育及び視聴覚教育の振興に関すること。
(5) 教育相談に関すること。
(6) その他第1条の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 研究所に、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、研究所の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。
(昭和56年教委規則第9号で昭和56年9月7日から施行)