○赤穂市立学校の通学区域等審議会規則
昭和56年10月28日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の付属機関に関する条例(昭和56年条例第34号)第2条の規定に基づき、赤穂市立学校の通学区域等審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 教育委員会は、学校の通学区域(以下「学区」という。)に疑義のあるとき、又は学区を変更しようとするときは、審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条 審議会は、一つの案件ごとに委員12人以内をもつて組織し、その委員は次の各号に掲げるもののうちから必要のつど教育委員会が任命する。
(1) 関係学区に係る学校長及びPTAの代表
(2) 関係学区に係る住民の代表
(3) 学識関係者
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平12教委規則11・一部改正)
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成12年6月29日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。