○赤穂市立学校その他の教育機関に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則
平成5年3月31日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、赤穂市立学校その他の教育機関に勤務する職員(教育機関等に勤務する技能労務職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について、赤穂市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年赤穂市条例第18号)第2条第1項及び第2条の2の規定に基づき、その特例を定めることを目的とする。
(平6教委規則6・平13教委規則1・平27教委規則23・一部改正)
(幼稚園勤務職員の特例)
第2条 幼稚園に勤務する職員の勤務時間は、午前8時15分から午後5時までとする。
2 休憩時間は、就業時間中において通算して1時間とする。
(平14教委規則8・平21教委規則1・一部改正)
(中央公民館等勤務職員の特例)
第3条 赤穂市中央公民館及び赤穂市民会館に勤務する職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 休憩時間は、就業時間中において通算して1時間とする。
3 赤穂市中央公民館及び赤穂市民会館に勤務する職員の勤務を要しない日は別に定める。
(平9教委規則4・全改、平21教委規則1・一部改正)
(赤穂市立図書館勤務職員の特例)
第4条 赤穂市立図書館に勤務する職員の勤務時間は、別表のように割り振りを行い、勤務を要しない日については次のとおりとする。
(あ)については、日曜日及び月曜日
(い)については、月曜日及び火曜日
(赤穂市立学校給食センター勤務職員の特例)
第5条 赤穂市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間は、午前8時から午後4時45分までとする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(平14教委規則8・旧第6条繰上、平21教委規則1・一部改正)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(平14教委規則8・旧第8条繰上、平14教委規則16・旧第7条繰上)
付則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 赤穂市中央公民館等に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則(平成3年赤穂市教育委員会規則第9号)、赤穂市立図書館に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則(昭和47年赤穂市教育委員会規則第5号)、赤穂市教育研究所に勤務する職員の勤務時間の特例に関する規則(平成3年赤穂市教育委員会規則第6号)及び赤穂市立学校給食センター職員の勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和44年赤穂市教育委員会規則第6号)は、廃止する。
付則(平成6年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成9年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年8月30日教委規則第16号)
この規則は、平成14年9月2日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委規則第23号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表
(平9教委規則4・平19教委規則3・平21教委規則1・一部改正)
所属 | 勤務区分 | 勤務を要する日 | 勤務時間 | 休憩時間 |
図書館 | (あ) | 火曜日から土曜日まで | 午前9時30分から午後6時15分まで | 就業時間中において通算して1時間 |
(い) | 水曜日から日曜日まで | 午前9時30分から午後6時15分まで | 就業時間中において通算して1時間 |