○赤穂市立学校に勤務する県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成4年10月31日
教委規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年赤穂市条例第16号)第2条第3項の規定により市長が定めることとされる事項のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき委任された赤穂市立学校に勤務する地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関して必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和39年兵庫県人事委員会規則第11号)を準用する。この場合において、同規則第2条第6号中「県当局」とあるのは「権限の属する当局」と、同条第8号中「本県」とあるのは「兵庫県及び赤穂市」と、第3条中「人事委員会」とあるのは「赤穂市教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、平成4年11月1日から施行する。