○文書横書きに関する特別措置規則
昭和36年8月21日
教委規則第3号
第2条 この規則施行前に公布した規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴なう字句の変更、その他必要な措置については、文書横書きに関する特別措置条例(昭和35年赤穂市条例第27号)第2条の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
○文書横書きに関する特別措置規則
昭和36年8月21日
教委規則第3号
第2条 この規則施行前に公布した規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴なう字句の変更、その他必要な措置については、文書横書きに関する特別措置条例(昭和35年赤穂市条例第27号)第2条の規定を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。