○赤穂市教育委員会決裁規程
昭和57年6月30日
教委訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市教育委員会における事務処理を合理的かつ能率的に行うため、その職務の責任と権限を明確にするため必要な事項を定めるものとする。
(権限事項)
第2条 各組織単位別の権限事項については、別表1のとおりとする。
2 別表に示すものを除き、各職位の基本的任務、共通の責任、共通の権限事項等については、市長の事務部局の例による。この場合、教育長の支出負担行為等の権限については、市長から教育長に委任された範囲内とする。
(事務の代行)
第3条 教育長が不在のときは、主管の教育次長がその事務を代行する。
2 教育次長が不在のときは、主管の課長がその事務を代行する。
3 課長が不在のときは、主管の係長がその事務を代行する。
(平15教委訓令甲7・平18教委訓令甲8・一部改正)
(代行できる事案)
第4条 前条の規定により代行できる事案は、特に緊急に処理しなければならない事案に関するものとする。
2 事務を代行したときは、速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
3 赤穂市立学校、幼稚園及び保育所が保管する個人情報に係る事務を所掌する次長又は課の長は、第2条に規定する権限事項の区分に従い、当該個人情報の保護に係る事項を専決することができる。
(令5教委訓令甲1・一部改正)
(教育機関等の事務の決裁)
第5条 教育機関等に係る決裁の手続経路は別表2のとおりとする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 赤穂市教育委員会事務局専決規程(昭和47年赤穂市教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。
付則(昭和59年5月31日教委訓令甲第2号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。
付則(昭和59年9月29日教委訓令甲第3号)
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月31日教委訓令甲第4号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年4月30日教委訓令甲第3号)
この規程は、昭和62年5月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年1月20日教委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月28日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成9年6月25日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成14年2月27日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成14年3月3日から施行する。
付則(平成14年3月29日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委訓令甲第7号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月30日教委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成16年3月31日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月30日教委訓令甲第8号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成19年4月26日教委訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月28日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年3月27日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令甲第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年8月25日教委訓令甲第7号)
この規程は、平成23年8月24日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委訓令甲第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委訓令甲第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月17日教委訓令甲第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表1
(昭59教委訓令甲2・昭59教委訓令甲3・昭61教委訓令甲4・昭62教委訓令甲3・平2教委訓令甲3・平6教委訓令甲2・平7教委訓令甲1・平9教委訓令甲1・平9教委訓令甲4・平10教委訓令甲4・平12教委訓令甲2・平14教委訓令甲3・平14教委訓令甲4・平15教委訓令甲7・平16教委訓令甲1・平16教委訓令甲5・平17教委訓令甲2・平18教委訓令甲3・平18教委訓令甲8・平19教委訓令甲5・平20教委訓令甲1・平21教委訓令甲1・平23教委訓令甲2・平23教委訓令甲6・平23教委訓令甲7・平24教委訓令甲10・令2教委訓令甲7・令5教委訓令甲1・一部改正)
権限事項表
課名 | 係名 | 権限事項 | 権限 | |||
館長 (所長) | 課長 | 教育次長 | 教育長 | |||
総務課 | 総務係 | 1 事務局及び教育機関の総合調整に関すること。 |
|
| ○ |
|
2 教育委員会の会議に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
3 秘書事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 基幹統計及び教育調査の報告をすること。 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
5 条例、規則、規程その他重要文書案の審査 |
|
| ○ |
| ||
6 議会提出案の総括 |
|
| ○ |
| ||
7 予算及び決算の総括 |
|
| ○ |
| ||
8 公告式及び令達の承認 |
|
| ○ |
| ||
9 教育委員会の広報活動を行うこと。 |
|
| ○ |
| ||
10 教育行政に関する相談に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
11 請願及び陳情の処理をすること。 |
|
| 一般的なもの | 重要なもの | ||
12 文書及び公印の管理を総括すること。 |
| ○ |
|
| ||
13 校区審議会の運営に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
14 学校の物品購入計画に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
15 学校の目的外使用の許可の承認 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
16 要保護及び準要保護児童生徒の認定に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
17 教育委員会職員(県費職員を除く。)の人事、給与及び服務に関すること。 |
|
| 一般的なもの | 重要なもの | ||
18 教育財産(幼稚園を除く。)の管理に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
19 寄付採納の承認をすること。 |
|
| 一般的な もの | 重要なも の | ||
20 交際費の支出を決定すること。 |
|
| ○ |
| ||
21 学校施設及び保育所整備の基本計画を立案すること。 |
|
|
| ○ | ||
22 教育施設及び保育所の維持管理計画を立案すること。 |
|
| ○ |
| ||
23 行政手続法及び市行政手続条例の運用に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
24 情報公開条例に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
25 個人情報保護法及び同法施行条例に関すること。 |
|
|
| ○ | ||
こども育成課 | こども育成係 | 1 幼児教育の指導助言及び企画調整 |
|
| 一般的なもの | 重要なもの |
2 幼稚園及び保育所の物品購入計画に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 幼稚園及び保育所の目的外使用の許可の承認 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
4 幼稚園及び保育所職員の人事、給与及び服務に関すること。 |
|
| 一般的なもの | 重要なもの | ||
5 教育財産(幼稚園)及び保育所財産の管理に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
6 幼稚園及び保育所の管理運営に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
7 保育所の入所・退所に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
8 幼稚園及び保育所の保育料に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
学校教育課 |
| 1 県費教職員の人事、給与並びにその内申及び服務の監督に関すること。 |
|
| 一般的なもの | 重要なもの |
2 県費負担教職員の勤務時間の割振り等に関する委任事務を処理すること。(平成7年兵庫県教育委員会規則第6号) |
|
| 一般的なもの | 重要なもの | ||
3 教育課程を認定すること。 |
|
|
| ○ | ||
4 学級編制の許可をすること。 |
|
| ○ |
| ||
5 各種教育研究会及び行事を開催すること。 |
|
| ○ |
| ||
6 学校、園、教育研究所等の指導助言を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
7 教育の研修を行うこと。 |
|
| ○ |
| ||
8 校長会を開催すること。 |
|
|
| ○ | ||
9 各種校外行事を承認すること。 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
10 教科用図書展示会の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 教科用図書採択の事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
12 社会科副読本を刊行すること。 |
|
| ○ |
| ||
13 副読本教材の使用を承認すること。 |
| ○ |
|
| ||
14 授業日変更を承認すること。 |
| ○ |
|
| ||
15 生活指導主任等連絡会を開催すること。 |
|
| ○ |
| ||
16 学齢簿等を整理保管すること。 |
| ○ |
|
| ||
17 就学の猶予及び免除の許可をすること。 |
|
| ○ |
| ||
18 特別支援学校の就学にかかる事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
19 外国人の入学、区域外就学及び学校の指定変更を許可すること。 |
| ○ |
|
| ||
20 教科書の給与事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
21 保健、給食、安全等に関する事業計画を立案すること。 |
|
| ○ |
| ||
22 学校保健会に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
23 学校園医等の委嘱事務及び連絡調整を行うこと。 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
24 保健主事の委嘱の事務及び連絡調整を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
25 日本スポーツ振興センターの事務を処理すること。 |
| ○ |
|
| ||
26 通学路に関すること。 |
| 一般的なもの | 重要なもの |
| ||
27 他の機関との連絡調整を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
28 教職員の組織する職員団体に関すること。 |
| 一般的なもの | 重要なもの | 特に重要なもの | ||
29 人権教育に関する計画を立案すること。 |
|
|
| ○ | ||
30 人権教育に関する指導助言を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
31 人権教育に関する指導者を育成すること。 |
| ○ |
|
| ||
32 人権教育に関する行政組織、関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。 |
|
| ○ |
| ||
33 人権教育に関する専門事項の調査研究を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
34 人権教育に関する関係団体の育成を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
35 青少年育成計画を立案すること。 |
|
|
| ○ | ||
36 各種事業を実施すること。 |
| ○ |
|
| ||
37 他の関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。 |
|
| ○ |
| ||
38 青少年団体の育成、指導助言を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
生涯学習課 | 生涯学習係 | 1 生涯学習計画を立案すること。 |
|
|
| ○ |
2 各種事業を実施すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 社会教育委員会を開催すること。 |
|
|
| ○ | ||
4 社会教育施設の指導助言及び連絡調整を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
5 社会教育施設の管理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 社会教育関係団体の指導及び助言を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
7 文化とみどり財団の指導及び調整に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
8 アフタースクールの運営に関すること。 | ○ | |||||
9 放課後こども教室の運営に関すること。 | ○ | |||||
文化財課 | 文化財係 | 1 文化財整備計画を立案すること。 | ○ | |||
2 文化財保護審議会に関すること。 | ○ | |||||
3 文化財の保護顕彰に関すること。 | ○ | |||||
4 文化財保存調査に関すること。 | ○ | |||||
5 文化財の指定に関する事務を処理すること。 | ○ | |||||
6 文化財の整備と活用に関すること。 | ○ | |||||
7 赤穂城跡整備委員会に関すること。 | ○ | |||||
8 文化財の普及に関すること。 | ○ | |||||
9 文化財及び文化財施設の管理・運営に関すること。 | ○ | |||||
10 文化財保護連絡員に関すること。 | ○ | |||||
11 文化財の保護管理指導に関すること。 | ○ | |||||
12 市史編さん計画を決定すること。 | ○ | |||||
13 史料の所在調査・収集・複写、整理、保管、閲覧を決定すること。 | ○ | |||||
14 執筆者等の調査計画を決定し、事務補助すること。 | ○ | |||||
15 執筆者等の調査に協力すること。 | ○ | |||||
16 市史の体裁等を決定すること。 | ○ | |||||
スポーツ推進課 | スポーツ推進係 | 1 スポーツ推進計画を立案すること。 |
|
|
| ○ |
2 各種事業を実施すること。 |
| ○ |
|
| ||
3 スポーツ推進委員に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
4 体育施設の指導助言及び連絡調整を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
5 スポーツクラブ21に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
6 学校開放事業に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
7 体育施設の管理に関すること。 |
| ○ |
|
| ||
8 体育関係団体の指導及び助言を行うこと。 |
| ○ |
|
| ||
教育機関等 | 学校給食センター | 1 学校給食の管理運営に関する基本計画の立案 |
|
|
| ○ |
2 給食センター運営審議会に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
3 給食主任会の運営に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 献立の作成に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 給食物資の調達及び管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
7 調理及び配送に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
8 衛生管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
9 給食指導に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
10 栄養と調査及び研究に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
11 学校給食会が行う給食用物資の調達指導に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
12 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(所長を除く) |
| 所長 |
| ||
13 職員の時間外勤務を承認すること。 | ○ |
|
|
| ||
14 出張を命令し及び復命を受理すること。 | ○(所長を除く) |
| 所長 |
| ||
教育機関等 | 教育研究所 | 1 研究計画を立案すること。 |
|
|
| ○ |
2 各種事業を実施すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 教育相談に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 研究員の研修及び指導を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
5 資料の作成及び資料集を刊行すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 他の関係機関との連絡調整を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
7 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(所長を除く) | 所長 |
|
| ||
8 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
9 出張を命令し及び複命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
教育機関等 | 青少年育成センター | 1 青少年の補導、相談及び健全育成に関すること。 | ○ |
|
|
|
2 青少年の問題についての調査及び研究に関すること。 | 一般的なもの |
| 重要なもの |
| ||
3 青少年の問題についての資料の収集及び利用に関すること。 | 〃 |
| 〃 |
| ||
4 青少年の余暇の善用に関すること。 | 〃 |
| 〃 |
| ||
5 怠業青少年の就業の督励に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 育成センター運営委員会に関すること。 |
|
| ○ |
| ||
7 育成推進委員に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
8 青少年関係機関及び関係団体との連絡並びに協力に関すること。 | 一般的なもの |
| 重要なもの |
| ||
9 関係団体の指導及び助言を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
10 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(所長を除く) | 所長 |
|
| ||
11 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
12 出張を命令し及び復命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
教育機関等 | 中央公民館 | 1 運営計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
2 各種学級講座、講演会、実習会等を実施すること。 | 一般的なもの | 重要なもの |
|
| ||
3 公民館運営審議会に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 公民館の予算管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
5 地区公民館の指導助言と連絡調整に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(館長を除く) | 館長 |
|
| ||
7 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
8 出張を命令し及び復命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
9 開館時間の伸縮及び休館日の変更又は臨時休館を決定すること。 |
| ○ |
|
| ||
10 関係団体の指導及び助言を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
11 職員の勤務状況及び中央公民館利用状況の報告 |
|
|
| ○ | ||
教育機関等 | 公民館 | 1 運営計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
2 各種事業を実施すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 施設、設備の使用申込受付及び使用許可をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの |
|
| ||
4 開館時間の伸縮及び休館日の変更又は臨時休館を決定すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 施設の維持管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 公民館運営委員会に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
7 公民館の目的外使用の許可に関すること。 | 一般的なもの | 重要なもの |
|
| ||
8 各種行政相談及び関係機関の連絡調整に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
9 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(館長を除く) | 館長 |
|
| ||
10 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
11 出張を命令し及び復命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
12 施設、設備の使用料徴収と還付に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
13 職員の勤務状況及び公民館利用状況の報告 |
|
|
| ○ | ||
14 関係団体の指導及び助言を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
教育機関等 | 図書館 | 1 運営計画を立案すること。 |
|
| ○ |
|
2 各種事業を実施すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 開館時間の伸縮及び休館日の変更又は臨時休館を決定すること。 |
|
|
| ○ | ||
4 特別整理の時期、期間を決定すること。 |
| ○ |
|
| ||
5 図書目録及び広報紙誌を発行すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 施設、設備の使用を許可すること。 | ○ |
|
|
| ||
7 図書・資料の利用を許可すること。 | ○ |
|
|
| ||
8 移動図書館の利用登録の承認及び巡回を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
9 関係機関及び団体との連絡調整を行うこと。 | ○ |
|
|
| ||
10 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(館長を除く) | 館長 |
|
| ||
11 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
12 出張を命令し及び復命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
13 施設の維持管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
14 職員の勤務状況及び図書館利用状況の報告 |
|
|
| ○ | ||
15 複写料金の徴収に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
16 施設使用料の徴収と還付に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
教育機関等 | 市民会館 | 1 施設、設備の使用申込受付及び使用許可をすること。 | 一般的なもの | 重要なもの |
|
|
2 施設、設備の使用料徴収と還付に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
3 市民会館運営審議会に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
4 委託業務関係の指導監督をすること。 | ○ |
|
|
| ||
5 施設の維持管理に関すること。 | ○ |
|
|
| ||
6 職員の休暇、欠勤、遅刻、早退等を承認すること。 | ○(館長を除く) | 館長 |
|
| ||
7 職員の時間外勤務を承認すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
8 出張を命令し及び復命を受理すること。 | 〃 | 〃 |
|
| ||
9 各種事業を実施すること。 | ○ |
|
|
| ||
10 開館時間の伸縮及び休館日の変更又は臨時休館を決定すること。 |
| ○ |
|
| ||
11 職員の勤務状況及び市民会館利用状況の報告 |
|
|
| ○ |
別表2
(平2教委訓令甲3・平6教委訓令甲2・令2教委訓令甲7・一部改正)
教育機関等 | 決裁経路 | |
教育機関等の決裁者 | 教育委員会事務局の決裁者 | |
学校給食センター | 所長 | →(総務課長)→教育次長→教育長 |
教育研究所 | 所長 | →学校教育課長→教育次長→教育長 |
青少年育成センター | 所長 | →学校教育課長→教育次長→教育長 |
中央公民館 | 館長 | →生涯学習課長→教育次長→教育長 |
公民館 | 館長 | →生涯学習課長→教育次長→教育長 |
図書館 | 館長 | →生涯学習課長→教育次長→教育長 |
市民会館 | 館長 | →生涯学習課長→教育次長→教育長 |