○教育委員会教育次長の事務分担に関する規程

昭和56年7月1日

教委訓令甲第1号

(目的)

第1条 この規程は、赤穂市教育委員会事務局処務規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第6号)第4条第3項の規定に基づき、教育次長の事務分担について必要な事項を定める。

(平27教委訓令甲9・一部改正)

(分担して所掌する事務)

第2条 教育次長は、次の区分により、その所管課の事務を分担する。

担当

担当する課

教育次長

管理

総務課 こども育成課 生涯学習課 文化財課 スポーツ推進課

教育次長

指導

学校教育課

2 教育長は、教育次長に長期にわたる事故があるときは、前項の規定にかかわらず、他の教育次長にその事務を担任させることができる。

(平2教委訓令甲1・平15教委訓令甲5・平16教委訓令甲3・平18教委訓令甲6・平23教委訓令甲4・平24教委規則8・令2教委訓令甲5・一部改正)

(共同して所掌する事務)

第3条 次に掲げる事務は、両次長が共同して所掌する。

(1) 市議会の権限に関係があるもの

(2) 教育委員会に提案する事項に関するもの

(3) 担当する事務のうち、特に重要又は異例と認められるもの

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成2年3月31日教委訓令甲第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日教委訓令甲第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日教委訓令甲第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月30日教委訓令甲第6号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日教委訓令甲第4号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委訓令甲第8号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委訓令甲第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令甲第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

教育委員会教育次長の事務分担に関する規程

昭和56年7月1日 教育委員会訓令甲第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和56年7月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成2年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成15年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成16年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成18年11月30日 教育委員会訓令甲第6号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第8号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第9号
令和2年4月1日 教育委員会訓令甲第5号