○教育委員会教育次長の事務分担に関する規程
昭和56年7月1日
教委訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、赤穂市教育委員会事務局処務規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第6号)第4条第3項の規定に基づき、教育次長の事務分担について必要な事項を定める。
(平27教委訓令甲9・一部改正)
(分担して所掌する事務)
第2条 教育次長は、次の区分により、その所管課の事務を分担する。
職 | 担当 | 担当する課 |
教育次長 | 管理 | 総務課 こども育成課 生涯学習課 文化財課 スポーツ推進課 |
教育次長 | 指導 | 学校教育課 |
2 教育長は、教育次長に長期にわたる事故があるときは、前項の規定にかかわらず、他の教育次長にその事務を担任させることができる。
(平2教委訓令甲1・平15教委訓令甲5・平16教委訓令甲3・平18教委訓令甲6・平23教委訓令甲4・平24教委規則8・令2教委訓令甲5・一部改正)
(共同して所掌する事務)
第3条 次に掲げる事務は、両次長が共同して所掌する。
(1) 市議会の権限に関係があるもの
(2) 教育委員会に提案する事項に関するもの
(3) 担当する事務のうち、特に重要又は異例と認められるもの
付則
この規程は、昭和56年7月1日から施行する。
付則(平成2年3月31日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月30日教委訓令甲第6号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委訓令甲第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月31日教委訓令甲第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委訓令甲第5号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。