○赤穂市教育委員会文書管理規程
平成9年3月28日
教委訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)の文書事務の管理について必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱いの原則)
第2条 文書は、常に正確、迅速、丁寧に取扱うとともに、処理経過を明らかにし、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。
(文書担当課長の職務)
第3条 委員会事務局(以下「事務局」という。)の総務課長(以下「文書担当課長」という。)は、委員会における文書事務を総括する。
(文書所管課、所管課の長)
第4条 事務局の課及び教育機関等の組織に関する規則(昭和56年赤穂市教育委員会規則第7号)に規定する教育機関等をもつて委員会の文書所管課とする。
2 所管課の長は、当該所管課の文書管理に関し、次に掲げる事務を行う。
(1) 所管にかかる文書事務の適正管理に関すること。
(2) 文書の保存期間の決定及び変更に関すること。
(3) ファイル基準表の補正に関すること。
(4) 文書保存箱カードの管理に関すること。
(平15教委訓令甲4・平18教委訓令甲5・一部改正)
(文書主任)
第5条 文書事務を円滑適正に行わせるため、所管課にそれぞれ1名の文書主任を置く。
2 文書主任は、係長(係長に準ずる者を含む。)又はその他の職員の中から所管課の長が命ずる。
(平19教委訓令甲1・一部改正)
(文書の整理記号及び番号)
第6条 文書には、次の各号により整理番号を付さなければならない。ただし、軽易なものについては、これを省略することができる。
(1) 整理記号は、別表に定める記号を用いなければならない。
(2) 番号は、整理記号に続けて、「第 号」をもつて記載しなければならない。
(3) 番号は、1件ごとに会計年度による一連番号とし、毎年4月に更新するものとする。ただし、同一種類の文書を一括発送するときは、同一番号を用いることができる。
(4) 同一事案の往復文書は、完結するまで同一番号を用い、「号」の文字に続けて「の2」、「の3」と枝番号を付さなければならない。
(5) 委員会の所管にかかる規則、訓令、告示等を公示令達する場合は、委員会名を冠してその種別を付し、番号は当該公示令達の種別ごとに暦年による一連番号を付さなければならない。
(6) 委員会の議案は、総務課(以下「文書担当課」という。)において、議案等整理簿により暦年による一連番号を付さなければならない。
(文書の収受)
第7条 事務局に到達した文書は、文書担当課において収受し、所管課に送付する。
2 教育機関等に到達した文書は、当該教育機関等において収受する。
(文書の発送)
第8条 所管課は、発送すべき文書を次の各号により処理しなければならない。
(1) 発送文書は、文書経理簿に所要の事項を記載しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(2) 郵送する文書は、郵送等依頼書に所要事項を記載のうえ、市長部局の文書担当課に回付するものとする。ただし、これによることができないときは、この限りでない。
(公印の押印)
第9条 公印の押印は、赤穂市教育委員会公印規則(昭和39年赤穂市教育委員会規則第7号)の定めるところによる。ただし、庁内文書及び軽易な文書については、公印の押印を省略することができる。
(公示令達)
第10条 所管課は、委員会の所管にかかる規則、訓令、告示等を公示令達しようとするときは、その決裁済文書を文書担当課に送付しなければならない。
2 文書担当課は、前項の規定により決裁済文書の送付を受けたときは、告示原簿に所要事項を記載のうえ、所定の手続をとらなければならない。
(文書管理規程の例)
第11条 この規程に定めるもののほか、文書の種別及び保存期間その他文書の事務処理に関しては、赤穂市文書管理規程(平成9年赤穂市訓令甲第1号)の例による。
(委任)
第12条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月31日教委訓令甲第4号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年3月31日教委訓令甲第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年11月30日教委訓令甲第5号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
付則(平成19年3月30日教委訓令甲第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月31日教委訓令甲第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教委訓令甲第7号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
付則(令和2年4月1日教委訓令甲第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(平15教委訓令甲4・全改、平16教委訓令甲2・平18教委訓令甲5・平23教委訓令甲3・平24教委訓令甲7・令2教委訓令甲4・一部改正)
課等の名称 | 文書整理記号 |
総務課 | 教総 |
こども育成課 | 教こ |
生涯学習課 | 教生 |
文化財課 | 教文 |
スポーツ推進課 | 教ス |
学校教育課 | 教学 |
市民会館 | 教市 |
中央公民館 | 教公 |
図書館 | 図 |
給食センター | 給 |
[備考] 文書整理記号を使用する場合、当該整理記号の前に赤を付するものとする。