○赤穂市教育委員会聴聞規則
平成7年1月20日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。)第3章第2節及び赤穂市行政手続条例(平成9年赤穂市条例第2号)第3章第2節の規定により実施する聴聞手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(平10教委規則5・一部改正)
(準用)
第2条 赤穂市教育委員会聴聞手続に関しては、赤穂市聴聞規則(平成6年赤穂市規則第23号。以下「市規則」という。)の規定を準用する。この場合において、市規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成10年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。