○赤穂市教育委員会傍聴人規則

平成6年4月15日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、赤穂市教育委員会会議規則(昭和31年赤穂市教育委員会規則第9号。以下「会議規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、赤穂市教育委員会の会議の傍聴に関して必要な事項を定める。

(傍聴の手続き等)

第2条 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴希望者」という。)は、あらかじめ自己の住所、氏名、その他教育長が必要と認める事項を記載した申請書を教育長に提出し、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 傍聴希望者の数が傍聴席の数を超える場合は、抽選により、傍聴券の交付を受ける者を定める。

3 傍聴券の交付を受けた者は、係員に当該傍聴券を示し、その指示に従わなければならない。

4 前3項にかかわらず、報道関係者で教育長が特に認める者については、教育長の許可を受けて会議を傍聴することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、傘の類を携帯している者

(3) はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 教育長の許可を受けないで、ラジオ、拡声器、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げる者のほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(平27教委規則2・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に批判を加え、又は賛否を表明する行為を行わないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第5条 傍聴人は、会議規則第5条第1項各号のいずれかに該当する事件が審議されるときは、直ちに退場しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(平27教委規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

赤穂市教育委員会傍聴人規則

平成6年4月15日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年4月15日 教育委員会規則第9号
平成27年3月31日 教育委員会規則第2号