○赤穂市教育委員会会議規則

昭和31年7月21日

教委規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、赤穂市教育委員会(以下「市委員会」という。)の会議、その他市委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平14教委規則5・平27教委規則1・一部改正)

(招集)

第2条 会議は、毎月1回招集する。ただし、そのときの事情により、これを変更することができる。

2 教育長が必要あると認めるときは、臨時に会議を開くことができる。

3 委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、会議の招集の請求があるときは、教育長は、すみやかに臨時に会議を招集しなければならない。

(昭39教委規則5・平27教委規則1・一部改正)

(告示等)

第3条 教育長は、会議の日前2日までに、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事件を告示するとともに、委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 会議招集の告示後に、急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、ただちにこれを会議に付議することができる。

(平27教委規則1・一部改正)

第4条 前条第1項の告示は、市庁舎の掲示場に掲示して行う。

(会議の公開等)

第5条 会議は、これを公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件の会議については、法第14条の規定により、公開しないことができる。

(1) 市委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の身分取扱に関する事件

(2) 付属機関の委員の委嘱又は任免に関する事件

(3) 表彰及び被表彰者の決定に関する事件

(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見の申出に関する事件

(5) 職員団体との交渉に関する事件

(6) 訴訟、調停、和解及び不服申立て等に関する事件

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の公開が不適当である事件

2 会議の傍聴の手続き、傍聴人の遵守事項その他傍聴に関して必要な事項は、別に定める。

(平6教委規則8・全改、平14教委規則5・平27教委規則1・一部改正)

(開会及び閉会)

第6条 会議の開閉は、教育長が行う。

(平27教委規則1・一部改正)

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回議事録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第8条 委員は、会議において動議を提出することができる。

2 教育長は、動議の提出があつたときは、会議にはかつて、これを議題としなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(発言)

第9条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

(表決)

第10条 教育長は、会議にはかつて表決を採らなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第11条 教育長は、順次委員の賛否を求め、その多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、必要あるときは、会議にはかり記名又は無記名の投票によつて表決を採ることができる。

2 教育長は、軽易な問題については、異議の有無を会議にはかることができる。ただし、委員に異議があるときは、教育長は、前項の規定により表決を採らなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第12条 表決の順序は、廃案を先とし、修正案を次にし、原案を後とする。

2 同一の議題について数個の修正の動議があるときは、その趣旨の原案に最も遠いものから順次表決に付さなければならない。

3 すべて修正の動議が否決せられたときは、原案について表決を採る。

第13条 表決のとき議席にいる委員は、表決に加わらなければならない。

2 表決のとき議席にいない委員は、表決に加わることができない。

(議事録)

第14条 教育長は、市委員会の事務局の職員をして、議事録を作成させなければならない。

2 議事録には、教育長及び教育長が指名した2人の委員が署名し、次回の会議において承認を受けなければならない。

3 教育長は、前項の規定による承認を受けたときは、第5条第1項ただし書による場合を除き、これを公表しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

第15条 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の要旨

(6) 議決事項

(7) その他教育長が必要と認めた事項

(平27教委規則1・一部改正)

(請願又は陳情)

第16条 市委員会に対して請願又は陳情しようとする者は、文書をもつてなし、必要がある場合は、教育長の許可を得て、会議において事情を述べることができる。

(平27教委規則1・一部改正)

(出席等)

第17条 委員は、招集の当日定刻までに、所定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、定刻までに参集できないときは、あらかじめ教育長に通知しなければならない。

(平27教委規則1・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(昭和39年12月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年4月15日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

赤穂市教育委員会会議規則

昭和31年7月21日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年7月21日 教育委員会規則第9号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第5号
平成6年4月15日 教育委員会規則第8号
平成14年3月29日 教育委員会規則第5号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号