○赤穂市教育委員会公告式規則
昭和27年11月4日
教委規則第3号
第1条 赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則その他の規程で公表を要するものの公布については、この規則の定めるところによる。
第2条 規則又は規程は、委員会の会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。
2 規則又は規程を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入するものとする。
3 規則又は規程の公布は、市掲示場に掲示して、これを行う。
(昭39教委規則4・一部改正)
第3条 規則又は規程は、当該規則又は規程に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和39年12月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。