○赤穂市教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日

教委規則第3号

第1条 赤穂市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める規則その他の規程で公表を要するものの公布については、この規則の定めるところによる。

第2条 規則又は規程は、委員会の会議において議決をした日から起算して、7日以内に公布するものとする。

2 規則又は規程を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び委員会名を記入するものとする。

3 規則又は規程の公布は、市掲示場に掲示して、これを行う。

(昭39教委規則4・一部改正)

第3条 規則又は規程は、当該規則又は規程に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

赤穂市教育委員会公告式規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号

(昭和39年12月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第4号