○行政財産の目的外の使用料徴収条例
昭和39年3月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産をその設置の目的外に使用しようとする場合は、他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用許可)
第2条 行政財産を目的外に使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) 建物又はその付属設備その他備品等を破損するおそれがあると認める場合
(3) 管理上支障があると認める場合
(使用許可の取り消し等)
第3条 行政財産の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号の一に該当する場合は、市長は、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限若しくは停止することができる。
(2) 公益上又は市の都合により、市長において特に必要があると認める場合
(3) 前条第2項に規定する事由が生じた場合
(使用料)
第4条 行政財産を目的外に使用する場合には、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料の額は、別表のとおりとする。
3 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 市長は、前条の規定にかかわらず、公用又は公益的事業のため行政財産を使用するときで市長が相当の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責に帰さない事由により使用することができなくなつた場合
(2) 使用前に使用の許可を取り消し又は変更を申し出て、市長において相当の事由があると認める場合
(3) 第3条第2号の規定により使用を停止し、又は許可を取り消した場合
(造作等の制限)
第7条 使用者は、使用若しくは利用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、その使用を終わつたときは、ただちに設備を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が代わつて執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失によつて行政財産及びこれに付属する設備をき損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
付則(昭和57年3月30日条例第11号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和61年7月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用の期間(当該使用の期間が昭和62年度以降にわたる場合においては、当該使用の期間のうち、昭和62年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成3年10月1日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用の期間(当該使用の期間が平成4年度以降にわたる場合においては、当該使用の期間のうち、平成4年3月31日までの期間に限る。)に係るものについては、なお従前の例による。
付則(平成9年12月24日条例第41号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
別表
(昭61条例23・全改、平3条例27・平9条例41・一部改正)
1 建物使用の場合
区分 | 金額 | 摘要 |
昼間/自 午前8時/至 午後5時/ | 1,400円 | 1室につき |
夜間/自 午後5時/至 午後10時/ | 1,600円 | |
昼夜間/自 午前8時/至 午後10時/ | 2,800円 |
2 土地使用の場合
区分 | 金額 | 摘要 |
ア 1日を単位として使用する場合1日1平方メートル | 30円 |
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イ 土地を一時占用する場合 | 赤穂市道路占用条例(昭和39年赤穂市条例第16号)第3条及び第4条に規定する占用料金を準用する。 |
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3 1、2によることが適当でないと認めるときは、市長が別に定める額