○赤穂市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年4月3日

訓令甲第3号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、赤穂市固定資産評価審査委員会条例(昭和26年赤穂市条例第11号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続き、記録の保存、その他審査に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭38訓令甲3・平11訓令甲20・平28訓令甲53・一部改正)

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が、集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して、これを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前に、これを送達しなければならない。ただし、特に急を要する場合においては、この限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(資料提出要求書)

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(平11訓令甲20・一部改正)

(呼出状)

第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて、関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急速を要する場合においては、この限りでない。

(平11訓令甲20・一部改正)

(文書の様式)

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が毎葉に契印しなければならない。

(令3訓令甲144・一部改正)

(文書の送達方法)

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(平11訓令甲20・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年8月8日訓令甲第3号)

この規程は、赤穂市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例(昭和38年赤穂市条例第6号)公布の日から施行する。

(平成11年4月23日訓令甲第20号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第53号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月26日訓令甲第144号)

この規程は、公布の日から施行する。

赤穂市固定資産評価審査委員会規程

昭和27年4月3日 訓令甲第3号

(令和3年4月26日施行)