○延滞金減免に関する事務取扱規程
昭和34年4月1日
訓令甲第16号
(目的)
第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)および赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号。以下「条例」という。)の規定による延滞金の減免について必要な事項を定めることを目的とする。
(昭39訓令甲2・一部改正)
(延滞金の減免)
第2条 市税を納期限後に納付しまたは納入する場合、当該市税に係る延滞金について減免申請があつたときは、次の各号の一に該当し、納期限を経過したことについて事情やむをえないと認められる場合に限り、延滞金を減免することができる。
(1) 法第15条第1項の規定により徴収猶予したとき
(2) 納税者または特別徴収義務者が震災、風水害、落雷、火災もしくはこれらに類する災害を受けまたは資産を盗まれたとき
(3) 納税者または同居の親族が疾ぺいにかかり、もしくは死亡したため多額の出費を要し生活が困難と認められたとき
(4) 納税者または特別徴収義務者が、その事業または業務を廃止または休止した場合、もしくはその事業または業務について甚大な損害を受けた者。ただし、その者に係る公課および債務の合計額がその財産の価格をこえ、かつ、その納期の到来したる公課(利子税、延滞金、その他これらに類するものを除く。)および弁済期の到来したる債務の元本(元本に組入れた利息を除く。)の合計額以外に、延滞金(利子税、その他これに類するものを含む。)または利息(元本に組入れたものを含む。)を納付または弁済することが著しく困難と認められるときに限る。
(5) 前号後段の場合を除くほか、納税者の所得および財産等の状況が著しく不良な場合にして納期または弁済期の到来したる公課または債務につき、軽減または免除をせねばその事業の継続または生活の維持が著しく困難になると認められるとき
(6) 法第15条の7第1項の規定による滞納処分の執行を停止した場合
(7) 前号の事由があり滞納処分の執行停止がおこなわれると認められる者
(8) 徴収猶予または執行停止に該当しない事由により本税を完納できない場合、その滞納につき相当な理由があり、生活の維持が著しく困難と認められる者で納付誓約として処理し、その納付誓約にかかる本税の完納があつた場合
(9) 納税者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けることとなつた者
(10) 納税者の責に帰さない事由により賦課の事実または督促状送達の事実を知ることができない場合であつて、送達場所に納税を弁別する者がないため、納税ができなかつたとき。ただし、納付の時までに賦課の事実または督促状送達の事実を知り得たと認められるときは、その知り得たと認められる日後20日までの期日に対する延滞金に限る。
(11) 法令、その他により、納税者または納税を弁別する者が身体の拘束を受け納税ができなかつたとき。ただし、身体の拘束を受けないこととなつた日後20日までの期間を含む。
(12) 納税者または特別徴収義務者が、賦課に関し審査請求、減免の申請または裁判所に出所して課税額が更正されたとき。ただし、審査請求を市長に提出の日から裁決書または判決書発送の日後20日までの期間に対する延滞金に限る。
(13) 前各号に定めるもののほか、滞納につき、しやく量すべき特別の事由があり、市長において必要と認めたとき
(平28訓令甲8・一部改正)
(認定の基準)
第3条 前条の適用について「生活が困難」、「納付または弁済することが著しく困難」、「生活の維持が著しく困難」の認定の基準は、その生活の状況または所得が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活基準表により算定した額の1.5倍の額をこえない者をいう。
(この規程実施についての必要事項の基準)
第4条 この規程実施について必要な事項は、国税徴収の例を基準として市長が定める。
(昭39訓令甲2・旧第5条繰上・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規程は、昭和34年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和34年4月1日現在未納に係る市税のうち、昭和34年5月31日までに市税を完納した場合または完納できないことについて特別の事由があり、同日までに納付誓約をなし、納付誓約に違背せず、市税を完納した場合は、赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号)の規定にかかわらず、延滞加算金を免除するものとする。
付則(昭和39年5月30日訓令甲第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
付則(平成28年3月31日訓令甲第8号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。