○赤穂市国民健康保険税条例

昭和27年4月12日

条例第39号

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であつて、当該世帯内に国民健康保険の被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第56条の88の2第1項に規定する額を超える場合においては、基礎課税額は、同項に規定する額とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、同項に規定する額とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が施行令第56条の88の2第3項に規定する額を超える場合においては、介護納付金課税額は、同項に規定する額とする。

(昭36条例16・昭42条例9・昭42条例17・昭46条例29・昭49条例29・昭51条例26・昭52条例13・昭53条例26・昭55条例20・昭56条例31・昭57条例33・昭58条例14・昭59条例18・昭60条例8・昭61条例14・昭62条例19・昭63条例19・平3条例16・平4条例10・平5条例10・平7条例14・平9条例9・平12条例29・平12条例44・平18条例24・平20条例22・平20条例33・平23条例13・平26条例22・平27条例23・平28条例6・平30条例23・平31条例13・令2条例15・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の7.45を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分を適用しないものとする。

(昭62条例27・全改、平3条例25・平5条例20・平9条例9・平12条例29・平14条例32・平18条例24・平20条例22・平20条例33・平23条例13・平26条例22・平28条例6・平31条例13・令2条例15・令4条例9・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について、27,400円とする。

(昭43条例17・追加、昭46条例30・旧第4条の2繰上、昭54条例36・昭55条例20・昭56条例31・昭57条例51・昭59条例25・昭60条例20・昭61条例45・昭62条例27・平5条例20・平7条例14・平8条例18・平9条例9・平12条例29・平18条例24・平20条例22・平20条例33・平23条例13・平28条例6・令2条例15・令4条例9・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第5条の4及び第17条第1項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第5条の4及び第17条第1項において同じ。)以外の世帯 18,200円

(2) 特定世帯 9,100円

(3) 特定継続世帯 13,650円

(平20条例33・全改、平23条例13・平25条例25・平28条例6・平30条例23・令2条例15・令4条例9・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第5条の2 第2条第3項の所得割額は、基礎控除後の総所得金額等に100分の2.8を乗じて算定する。

(平20条例33・追加、平23条例13・平27条例23・平28条例6・令4条例9・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第5条の3 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について、10,600円とする。

(平20条例33・追加、平23条例13・平28条例6・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第5条の4 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 7,300円

(2) 特定世帯 3,650円

(3) 特定継続世帯 5,475円

(平20条例33・追加、平23条例13・平25条例25・平28条例6・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第5条の5 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.37を乗じて算定する。

(平12条例29・追加、平18条例24・平20条例22・一部改正、平20条例33・旧第5条の2繰下、平28条例6・令2条例15・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第5条の6 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について、10,800円とする。

(平12条例29・追加、平18条例24・平20条例22・一部改正、平20条例33・旧第5条の3繰下、平28条例6・令2条例15・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第5条の7 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について、5,400円とする。

(平12条例29・追加、平18条例24・平20条例22・一部改正、平20条例33・旧第5条の4繰下、平28条例6・令2条例15・令5条例17・令6条例17・一部改正)

(賦課期日)

第6条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(徴収の方法)

第7条 国民健康保険税は、第10条第14条及び第15条の規定によつて特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(平20条例35・追加)

(納期)

第8条 普通徴収の方法によつて徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月25日まで

第7期 1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 次条の規定によつて課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(昭31条例126・昭39条例52・昭45条例26・昭53条例26・昭57条例33・平6条例9・平12条例29・一部改正、平20条例35・旧第7条繰下・一部改正)

(納税義務の発生・消滅等に伴う賦課)

第9条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもつて算定した第2条第1項の額(第17条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となつた場合には、当該1項世帯主となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となつた者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となつた場合には、当該2項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となつた者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となつた場合において、当該2項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となつた者がある場合には当該被保険者となつた日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から月額をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭31条例126・昭36条例16・昭42条例9・昭43条例17・昭45条例26・昭50条例29・昭51条例26・昭52条例13・昭58条例18・昭59条例25・昭62条例27・平12条例29・平20条例22・平20条例33・一部改正、平20条例35・旧第8条繰下・一部改正、令4条例9・一部改正)

(特別徴収)

第10条 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(施行令第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認めるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例35・追加、令2条例15・一部改正)

(特別徴収義務者の指定等)

第11条 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例35・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第12条 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例35・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第13条 年金保険者が市から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市に通知しなければならない。

(平20条例35・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第14条 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(平20条例35・追加、令5条例39・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第15条 次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

(1) 第10条第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例35・追加)

(普通徴収税額への繰入)

第16条 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第8条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によつて当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例35・追加)

(税額の減額)

第17条 次の各号の一に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が施行令第56条の88の2第1項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)並びに同条第4項本文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が施行令第56条の88の2第3項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)の合算額とする。

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第703条の5第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、19,180円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 12,740円

(イ) 特定世帯 6,370円

(ウ) 特定継続世帯 9,555円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について、7,420円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 5,110円

(イ) 特定世帯 2,555円

(ウ) 特定継続世帯 3,833円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、7,560円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について、3,780円

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき29万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、13,700円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 9,100円

(イ) 特定世帯 4,550円

(ウ) 特定継続世帯 6,825円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について、5,300円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,650円

(イ) 特定世帯 1,825円

(ウ) 特定継続世帯 2,738円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、5,400円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について、2,700円

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、43万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあつては、43万円に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算した金額)に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき54万5千円を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、5,480円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,640円

(イ) 特定世帯 1,820円

(ウ) 特定継続世帯 2,730円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、2,120円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,460円

(イ) 特定世帯 730円

(ウ) 特定継続世帯 1,095円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額

介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)1人について、2,160円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について、1,080円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,110円

 前項第2号アに規定する金額を減額した世帯 6,850円

 前項第3号アに規定する金額を減額した世帯 10,960円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 13,700円

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児1人について次に定める額

 前項第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,590円

 前項第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,650円

 前項第3号ウに規定する金額を減額した世帯 4,240円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 5,300円

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の2の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の3の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の5の規定により算定した所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の6の規定により算定した被保険者均等割額(第1項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(昭38条例27・追加、昭41条例18・昭42条例17・昭43条例17・昭44条例22・昭45条例26・昭46条例30・昭47条例25・昭48条例31・昭49条例29・昭50条例29・昭51条例26・一部改正、昭52条例13・旧第9条の2繰上、昭54条例36・昭55条例20・昭56条例31・昭57条例51・昭58条例18・昭59条例18・昭59条例25・昭60条例8・昭60条例20・昭61条例14・昭61条例45・昭62条例19・昭62条例27・昭63条例9・昭63条例19・平元条例21・平3条例16・平3条例25・平4条例10・平4条例21・平5条例10・平5条例20・平6条例15・平7条例14・平7条例21・平8条例18・平9条例9・平10条例22・平12条例29・平12条例44・平18条例24・平20条例22・平20条例33・一部改正、平20条例35・旧第9条繰下、平21条例34・平22条例14・平23条例13・平25条例25・平26条例22・平27条例23・平28条例6・平29条例3・平30条例23・平30条例37・平31条例13・平31条例17・令2条例15・令2条例20・令3条例12・令4条例9・令5条例17・令5条例39・令6条例17・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第17条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第19条の2において同じ。)である場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第17条の2に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、前条第1項第1号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第28条第2項の規定によつて計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次号及び第3号において同じ。)及び」とする。

(平22条例14・追加、令4条例9・一部改正)

(出産被保険者に係る届出)

第17条の3 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) その他市長が必要と認める事項

2 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例39・追加、令6条例17・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第18条 市長は、次の各号の一に該当する者のうち、特に必要があると認める者に対し、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 震災、風水害、火災、その他により生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(2) その他特別の事由がある者

2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に、その理由を証明する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 納期限及び税額

(3) 減免を受けようとする事由

(昭36条例16・一部改正、昭38条例27・旧第9条の2繰下、昭52条例13・旧第9条の3繰上、昭54条例36・一部改正、平20条例35・旧第9条の2繰下、平28条例6・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第19条 国民健康保険税の納税義務者は、4月15日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき、法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書(法附則第35条の2の4第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する者(法第317条の2第1項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(昭52条例13・追加、昭63条例19・平14条例32・一部改正、平20条例35・旧第9条の3繰下)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第19条の2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(平22条例14・追加、平30条例37・一部改正)

(国民健康保険税の納税通知書)

第20条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、市長が別に定める。

(昭38条例27・全改、平20条例35・旧第10条繰下)

(雑則)

第21条 この条例に定めるほか、国民健康保険税の賦課徴収については、赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号)の定めるところによる。

(昭38条例27・旧第12条繰上、昭62条例27・一部改正、平20条例35・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和27年4月1日から施行し、昭和27年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭45条例26・一部改正)

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上の者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第17条第1項の規定の適用については、同項中「法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の5第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によつて計算した金額から15万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。

(平元条例21・追加、平7条例21・平14条例32・平18条例37・平20条例33・平20条例35・平22条例14・令3条例12・令4条例9・令5条例17・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例34・追加、平25条例33・令4条例9・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭62条例27・全改、平元条例21・旧第2項繰下、平14条例32・平17条例12・一部改正、平18条例37・旧第3項繰下、平19条例15・一部改正、平20条例33・旧第7項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第3項繰下・一部改正、令3条例12・令4条例9・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭45条例26・追加、昭62条例27・一部改正、平元条例21・旧第3項繰下、平14条例32・平17条例12・一部改正、平18条例37・旧第4項繰下、平19条例15・一部改正、平20条例33・旧第8項繰上・一部改正、平21条例34・旧第4項繰下・一部改正、令3条例12・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例21・追加、平14条例32・一部改正、平18条例37・旧第5項繰下、平19条例15・一部改正、平20条例33・旧第9項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第5項繰下、平25条例33・令4条例9・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平25条例33・全改、令4条例9・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平13条例36・追加、平14条例32・旧第7項繰下・一部改正、平16条例20・一部改正、平18条例37・旧第8項繰下、平19条例15・一部改正、平20条例33・旧第12項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第8項繰下・一部改正、平25条例33・旧第10項繰上、令4条例9・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭49条例29・追加、昭52条例13・昭54条例36・昭62条例27・一部改正、平元条例21・旧第5項繰下、平4条例21・旧第7項繰上、平10条例13・旧第6項繰下、平13条例36・旧第7項繰下、平14条例32・旧第8項繰下・一部改正、平18条例37・旧第9項繰下、平19条例15・一部改正、平20条例33・旧第14項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第10項繰下、平25条例33・旧第12項繰上、令4条例9・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第17条第1項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第17条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(平28条例38・追加、令4条例9・一部改正)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第17条第1項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第17条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(平28条例38・追加、令4条例9・一部改正)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平19条例15・追加、平20条例33・旧第15項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第11項繰下、平22条例20・一部改正、平25条例33・旧第13項繰上、平28条例38・旧第10項繰下、令4条例9・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2第5条の5及び第17条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」と、第17条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平19条例15・追加、平20条例33・旧第16項繰上・一部改正、平20条例35・一部改正、平21条例34・旧第12項繰下、平22条例20・一部改正、平25条例33・旧第14項繰上・一部改正、平28条例38・旧第11項繰下、令4条例9・一部改正)

(昭和30年4月1日条例第111号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和30年9月30日条例第118号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和31年4月1日条例第126号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年度国民健康保険税から適用する。

(昭和33年10月10日条例第187号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第16号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年12月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、第10条の規定については、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年6月17日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度国民健康保険税から適用する。

(昭和41年7月6日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年3月30日条例第9号)

この条例は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和42年7月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年7月5日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和43年度分の国民健康保険税から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和44年7月12日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和44年度分の国民健康保険税から適用し、昭和43年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和45年7月11日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る国民健康保険税の税額の減額の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第2項及び第3項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第19条の規定により適用される法附則第34条又は第36条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新条例付則第2項中「昭和46年度から」とあるのは、「昭和45年度から」とする。

(昭和46年3月31日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度の国民健康保険税から適用する。

(昭和46年7月10日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和46年度分の国民健康保険税から適用し、昭和45年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年7月5日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和48年7月11日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和48年度分の国民健康保険税から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年7月1日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の赤穂市国民健康保険税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例付則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例付則第4項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和50年4月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年4月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年4月15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の3の規定中「4月15日」とあるのは、昭和52年度分の国民健康保険税に係る申告に限り「6月15日」とする。

(昭和53年4月17日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年6月23日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年7月5日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年6月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年6月30日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和57年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和58年7月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第3条、第8条第1項及び第9条の規定は、昭和58年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤穂市国民健康保険税条例付則第6項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(昭和59年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年7月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、赤穂市国民健康保険税条例付則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第3条、第4条、第5条、第8条第2項、同条第4項及び同条第6項並びに第9条第2号の規定は、昭和59年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤穂市国民健康保険税条例付則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和58年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(昭和60年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年7月8日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第3条、第4条、第5条、第9条第1号及び同条第2号の規定は、昭和60年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年7月1日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和61年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年7月8日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和62年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)第9条の規定は、昭和63年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の3の規定は、昭和64年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の赤穂市国民健康保険税条例付則第7項の規定により読み替えて適用される同条例第9条の規定による昭和62年度分の国民健康保険税の減額については、なお従前の例による。

(平成元年7月3日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)付則第2項の規定は、平成元年度分の国民健康保険税から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第5項の規定は、平成2年度分の国民健康保険税から適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成3年度分の国民健康保険税から適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年6月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則中第6項を削り、第7項を第6項とし、第8項を第7項とする改正規定及び付則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第9条の規定は、平成4年度分の国民健康保険税から適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の赤穂市国民健康保険税条例付則第6項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年3月10日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成5年6月29日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度分の国民健康保険税から適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年6月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険税から適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年6月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度分の国民健康保険税から適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年3月29日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度分の国民健康保険税から適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度分の国民健康保険税から適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年6月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、付則第8項を削る改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第9条の規定は、平成10年度分の国民健康保険税から適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 前項に定めるものを除き、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第29号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度分の国民健康保険税から適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第44号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度分の国民健康保険税から適用し、平成11年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成13年12月27日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日条例第32号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第9条の3の改正規定、付則第8項の改正規定中同項を付則第9項とする部分、付則第7項の改正規定中同項を付則第8項とする部分及び付則第6項を改め、同項を付則第7項とし、付則第5項の次に1項を加える改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

2 次項に定めるものを除き、改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成15年度分以降の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例第9条の3及び付則第6項の規定は、平成16年度分以降の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成16年3月31日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度分以降の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は平成17年度分の国民健康保険税から適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年3月30日条例第24号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度分の国民健康保険税から適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年4月17日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度分の国民健康保険税から適用し、平成17年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第7項から付則第14項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第22号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度分の国民健康保険税から適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年4月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年6月26日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年9月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第2項の次に1項を加える改正規定、付則第3項の改正規定(同項を付則第4項とする部分に限る。)、付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分に限る。)、付則第5項の改正規定、同項の次に1項を加える改正規定、付則第6項及び第7項の改正規定、付則第8項の改正規定(同項を付則第10項とする部分に限る。)並びに付則第9項から第12項までの改正規定 平成22年1月1日

(2) 付則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、付則第4項の改正規定(同項を付則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 付則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例第17条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年6月23日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月28日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則第15項の改正規定は、平成26年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の赤穂市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例付則第15項の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成25年9月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、付則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例44・一部改正)

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年12月10日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年12月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例付則第10項及び第11項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年4月23日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年4月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年4月17日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年3月16日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1号、第9条第1項、第17条及び第17条の2の改正規定(「前条の」を「前条第1項の」に、「前条第1号」を「前条第1項第1号」に改める部分に限る。)並びに付則第2項から第4項まで及び第6項から第13項までの改正規定は令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年12月12日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の赤穂市国民健康保険税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

赤穂市国民健康保険税条例

昭和27年4月12日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和27年4月12日 条例第39号
昭和30年4月1日 条例第111号
昭和30年9月30日 条例第118号
昭和31年4月1日 条例第126号
昭和33年10月10日 条例第187号
昭和36年3月30日 条例第16号
昭和38年12月2日 条例第27号
昭和39年6月17日 条例第52号
昭和41年7月6日 条例第18号
昭和42年3月30日 条例第9号
昭和42年7月10日 条例第17号
昭和43年7月5日 条例第17号
昭和44年7月12日 条例第22号
昭和45年7月11日 条例第26号
昭和46年3月31日 条例第16号
昭和46年7月10日 条例第30号
昭和47年7月5日 条例第25号
昭和48年7月11日 条例第31号
昭和49年7月1日 条例第29号
昭和50年4月21日 条例第29号
昭和51年4月22日 条例第26号
昭和52年4月15日 条例第13号
昭和53年4月17日 条例第26号
昭和54年6月23日 条例第36号
昭和55年7月5日 条例第20号
昭和56年6月28日 条例第31号
昭和57年3月30日 条例第33号
昭和57年6月30日 条例第51号
昭和58年3月29日 条例第14号
昭和58年7月1日 条例第18号
昭和59年3月29日 条例第18号
昭和59年7月9日 条例第25号
昭和60年3月11日 条例第8号
昭和60年7月8日 条例第20号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和61年7月1日 条例第45号
昭和62年3月30日 条例第19号
昭和62年7月8日 条例第27号
昭和63年3月30日 条例第9号
昭和63年6月30日 条例第19号
平成元年7月3日 条例第21号
平成3年3月28日 条例第16号
平成3年6月28日 条例第25号
平成4年3月31日 条例第10号
平成4年6月30日 条例第21号
平成5年3月10日 条例第10号
平成5年6月29日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第9号
平成6年6月29日 条例第15号
平成7年3月30日 条例第14号
平成7年6月26日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第18号
平成9年3月12日 条例第9号
平成10年3月31日 条例第13号
平成10年6月26日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年3月31日 条例第44号
平成13年12月27日 条例第36号
平成14年9月30日 条例第32号
平成16年3月31日 条例第20号
平成17年3月25日 条例第12号
平成18年3月30日 条例第24号
平成18年4月17日 条例第37号
平成19年3月30日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第22号
平成20年4月30日 条例第33号
平成20年6月26日 条例第35号
平成21年9月30日 条例第34号
平成22年3月31日 条例第14号
平成22年6月23日 条例第20号
平成23年3月31日 条例第13号
平成24年6月29日 条例第28号
平成25年6月28日 条例第25号
平成25年9月30日 条例第33号
平成26年3月31日 条例第22号
平成27年3月31日 条例第23号
平成27年12月10日 条例第44号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月14日 条例第38号
平成29年3月16日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第23号
平成30年4月23日 条例第37号
平成31年3月29日 条例第13号
平成31年4月19日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第15号
令和2年4月17日 条例第20号
令和3年3月16日 条例第12号
令和4年3月28日 条例第9号
令和5年3月31日 条例第17号
令和5年12月12日 条例第39号
令和6年3月27日 条例第17号