○赤穂市都市計画税条例の特例に関する条例
昭和57年3月30日
条例第7号
令和6年度分の都市計画税に限り、赤穂市都市計画税条例(昭和33年赤穂市条例第175号)第5条第1項の規定にかかわらず第1期分の納期は、令和6年5月1日から同月31日までとする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月11日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成3年3月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年3月31日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成7年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成8年3月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年3月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成12年3月31日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成15年3月31日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月16日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月31日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年3月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。