○赤穂市都市計画税条例の特例に関する条例

昭和57年3月30日

条例第7号

令和6年度分の都市計画税に限り、赤穂市都市計画税条例(昭和33年赤穂市条例第175号)第5条第1項の規定にかかわらず第1期分の納期は、令和6年5月1日から同月31日までとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月12日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

赤穂市都市計画税条例の特例に関する条例

昭和57年3月30日 条例第7号

(令和6年3月27日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和60年3月11日 条例第2号
昭和63年3月30日 条例第3号
平成3年3月30日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第3号
平成7年3月30日 条例第3号
平成8年3月29日 条例第4号
平成9年3月12日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第7号
平成15年3月31日 条例第6号
平成18年3月30日 条例第3号
平成21年3月16日 条例第6号
平成24年3月28日 条例第10号
平成27年3月31日 条例第4号
平成30年3月26日 条例第3号
令和3年3月16日 条例第3号
令和6年3月27日 条例第3号