○赤穂市都市計画税条例

昭和33年4月1日

条例第175号

(課税の根拠)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて、都市計画税を課する。

2 都市計画税の賦課徴収について、法令及び赤穂市税条例(昭和29年赤穂市条例第94号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(平5条例14・一部改正)

(納税義務者等)

第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域のうち同法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地及び家屋に対し、その価格を課税標準として当該土地又は家屋の所有者に課する。当該都市計画区域のうち、市街化調整区域において土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条に掲げる土地区画整理事業が施行される場合には、当該施行地区内に所在する土地及び家屋についても同様とする。

2 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(法第349条の3第9項から第11項まで、第21項から第23項まで、第25項、第27項から第30項まで、第32項又は第33項の規定の適用を受ける土地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて得た額)をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税について、法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

3 法第349条の3の2第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の2の額とする。

4 法第349条の3の2第2項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

(昭44条例20・昭46条例44・昭48条例22・昭53条例24・平5条例14・平9条例19・平10条例17・平11条例19・平13条例24・平15条例31・平16条例25・平17条例16・平19条例19・平19条例22・平20条例32・平23条例23・平27条例31・平28条例32・令2条例28・一部改正)

(税率)

第3条 都市計画税の税率は、100分の0.3とする。

(昭53条例24・一部改正)

(賦課期日)

第4条 都市計画税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(納期)

第5条 都市計画税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期によりがたいと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。この場合において、市長が別に定める納期は、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し、及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合を除くほか、市長が市税条例第60条第2項の規定によつて別に定める固定資産税の納期によるものとする。

(昭53条例9・昭57条例6・一部改正)

(賦課徴収等)

第6条 都市計画税の賦課徴収は、固定資産税の賦課徴収の例によるものとし、固定資産税を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収する。ただし、市長が都市計画税を固定資産税と併せて賦課し及び徴収することができないと認める特別の事情がある場合においては、この限りでない。

2 前項前段の規定によつて、都市計画税を固定資産税と併せて賦課徴収する場合において、都市計画税及び固定資産税に係る徴収金の納付があつたときは、その納付額から督促手数料及び滞納処分費を控除した額を、都市計画税及び固定資産税の額にあん分した額に相当する都市計画税又は固定資産税に係る徴収金の納付があつたものとする。

(都市計画税の減免)

第7条 市税が、市税条例第65条の規定によつて固定資産税を減免したときは、当該納税者に係る都市計画税についても、当該固定資産税に対する減免額の割合と同じ割合によつて減免されたものとする。

(昭38条例15・旧第8条繰上)

1 この条例は、昭和33年10月1日から施行する。

(昭和33年度における特例)

2 この条例の第3条中、都市計画税の税率は、「100分の0.2」とあるのを、昭和33年度に限り、「100分の0.1」とする。

3 この条例第5条による都市計画税の納期は、昭和33年度に限り、第1期12月1日から同月31日まで、第2期翌年2月1日から同月末日までとする。

(改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)

4 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について、同項の規定の適用を受けようとする者は、同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には、3月以内に提出することができなかつた理由

(平30条例40・追加)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

5 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

(昭41条例16・全改、昭45条例22・昭51条例25・昭54条例27・昭57条例41・昭60条例16・昭63条例13・平元条例20・平3条例19・平5条例14・平9条例19・平12条例42・平15条例31・平16条例25・平18条例36・平21条例25・平24条例25・平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第4項繰下、令2条例28・令3条例16・令4条例13・令6条例25・一部改正)

6 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例36・全改、平21条例25・平24条例25・平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第5項繰下、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

7 付則第5項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、付則第5項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

(平18条例36・全改、平21条例25・平24条例25・平25条例24・平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第6項繰下・一部改正、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

8 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。

(平18条例36・追加、平21条例25・一部改正、平24条例25・旧第8項繰上・一部改正、平25条例24・平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第7項繰下・一部改正、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

9 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、付則第5項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。

(平18条例36・追加、平21条例25・一部改正、平24条例25・旧第9項繰上・一部改正、平25条例24・平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第8項繰下・一部改正、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の特例)

10 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3(第18項を除く。)又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(昭51条例25・全改、昭54条例27・昭57条例41・昭60条例16・昭63条例13・平元条例20・平3条例19・平6条例12・一部改正、平7条例17・旧第5項繰下、平8条例21・旧第6項繰下、平9条例19・旧第7項繰上・一部改正、平12条例42・一部改正、平15条例31・旧第5項繰下・一部改正、平18条例36・旧第8項繰下・一部改正、平21条例25・一部改正、平24条例25・旧第10項繰上・一部改正、平27条例31・平28条例32・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第9項繰下、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

(市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特例)

11 市街化区域農地に係る都市計画税の額は、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の2の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

(平15条例31・追加、平18条例36・旧第9項繰下、平24条例25・旧第11項繰上、平30条例40・旧第10項繰下)

12 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する付則第10項の規定の適用については、同項中「当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とあるのは「次項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の都市計画税額」とする。

(平15条例31・追加、平18条例36・旧第10項繰下・一部改正、平24条例25・旧第12項繰上・一部改正、平30条例40・旧第11項繰下・一部改正)

13 付則第5項及び第7項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、付則第5項及び第8項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第6項第8項及び第9項の「商業地等」とは法附則第17条第4号に、付則第8項から第10項までの「負担水準」とは法附則第17条第8号ロに、付則第10項の「農地」とは法附則第17条第1号に、同項の「前年度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第26条第2項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、付則第11項及び前項の「市街化区域農地」とは法附則第19条の2第1項に規定するところによる。

(平15条例31・追加、平18条例36・旧第12項繰下・一部改正、平24条例25・旧第13項繰上・一部改正、平30条例40・旧第12項繰下・一部改正、令4条例13・令6条例25・一部改正)

14 法附則第15条第1項、第9項、第13項から第17項まで、第19項、第20項、第24項、第27項、第31項から第34項まで、第37項、第38項、第42項若しくは第45項、第15条の2第2項、第15条の3又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第2条第2項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は附則第15条から第15条の3まで若しくは第63条」とする。

(昭41条例16・全改、昭44条例20・昭45条例22・一部改正、昭46条例44・旧第7項繰下・一部改正、昭47条例24・一部改正、昭48条例22・旧第8項繰上、一部改正、昭51条例25・昭53条例24・昭54条例27・昭57条例41・昭59条例23・昭61条例17・昭63条例13・平元条例20・平3条例19・平5条例14・一部改正、平6条例12・旧第7項繰下・一部改正、平7条例17・旧第8項繰下・一部改正、平8条例21・旧第9項繰下・一部改正、平9条例19・旧第11項繰上・一部改正、平10条例17・平11条例19・平12条例42・平14条例23・一部改正、平15条例31・旧第6項繰下・一部改正、平16条例25・平17条例16・一部改正、平18条例36・旧第13項繰下・一部改正、平19条例19・平19条例22・平20条例32・平20条例42・平21条例25・平22条例13・平23条例23・一部改正、平24条例25・旧第14項繰上・一部改正、平25条例24・平26条例33・平27条例31・平28条例32・平29条例16・一部改正、平30条例40・旧第13項繰下・一部改正、令元条例2・令2条例28・令3条例24・令4条例15・令5条例26・令6条例25・一部改正)

15 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条の規定に基づき、令和6年度から令和8年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第25条の3の規定を適用しないこととする。

(平12条例42・全改、平15条例31・旧第10項繰下、平18条例36・旧第14項繰下、平21条例25・一部改正、平24条例25・旧第15項繰上・一部改正、平27条例31・平30条例36・一部改正、平30条例40・旧第14項繰下、令2条例28・令3条例16・令6条例25・一部改正)

(昭和48年度分の都市計画税の第1期の納期の特例)

16 昭和48年度分の都市計画税に限り第1期の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和48年5月1日から同月31日までとする。

(昭48条例19・追加、昭48条例22・旧第9項繰上、平5条例14・旧第8項繰下、平6条例12・旧第9項繰下、平7条例17・旧第10項繰下、平8条例21・旧第11項繰下、平9条例19・旧第13項繰上、平11条例19・旧第10項繰下、平15条例31・旧第11項繰下、平18条例36・旧第15項繰下、平24条例25・旧第16項繰上、平30条例40・旧第15項繰下)

(昭和49年度分の都市計画税の第1期の納期の特例)

17 昭和49年度分の都市計画税に限り第1期の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和49年5月1日から同月31日までとする。

(昭49条例22・追加、平5条例14・旧第9項繰下、平6条例12・旧第10項繰下、平7条例17・旧第11項繰下、平8条例21・旧第12項繰下、平9条例19・旧第14項繰上、平11条例19・旧第11項繰下、平15条例31・旧第12項繰下、平18条例36・旧第16項繰下、平24条例25・旧第17項繰上、平30条例40・旧第16項繰下)

(昭和51年度分の都市計画税の第1期の納期の特例)

18 昭和51年度分の都市計画税に限り第1期の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、昭和51年5月1日から同月31日までとする。

(昭51条例3・追加、平5条例14・旧第10項繰下、平6条例12・旧第11項繰下、平7条例17・旧第12項繰下、平8条例21・旧第13項繰下、平9条例19・旧第15項繰上、平11条例19・旧第12項繰下、平15条例31・旧第13項繰下、平18条例36・旧第17項繰下、平24条例25・旧第18項繰上、平30条例40・旧第17項繰下)

(法附則第15条第32項の条例で定める割合)

19 法附則第15条第32項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(平29条例20・追加、平30条例40・旧第19項繰下・一部改正、令元条例2・令2条例28・令3条例24・令4条例15・令5条例26・一部改正、令6条例25・旧第20項繰上・一部改正)

(法附則第15条第37項の条例で定める割合)

20 法附則第15条第37項に規定する市町村の条例で定める割合は3分の2とする。

(令2条例28・追加、令3条例24・令4条例15・令5条例26・一部改正、令6条例25・旧第21項繰上・一部改正)

(法附則第15条第38項の条例で定める割合)

21 法附則第15条第38項に規定する市町村の条例で定める割合は2分の1とする。

(令6条例25・追加)

(昭和38年6月24日条例第15号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和39年6月17日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月12日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都市計画税条例は、昭和41年度分の都市計画税から適用し、昭和40年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和44年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の赤穂市都市計画税条例第2条の規定は、都市計画法(昭和43年法律第100号)の施行の日から適用する。

(昭和45年5月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の赤穂市都市計画税条例は、昭和45年度分の都市計画税から適用し、昭和44年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和45年度分の都市計画税に限り、第5条第1項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは「5月1日から同月30日まで」と読み替える。

(昭和46年12月28日条例第44号)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

2 改正後の都市計画税条例は、昭和47年度分の都市計画税から適用し、昭和46年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和47年7月5日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年5月1日条例第22号)

1 この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

2 この条例により改正後の赤穂市都市計画税条例は、昭和48年度分から適用し、昭和47年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和49年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月22日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例は、昭和51年度分の都市計画税から適用し、昭和50年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第24号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例は、昭和53年度分の都市計画税から適用し、昭和52年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和54年4月17日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和54年度分の都市計画税から適用し、昭和53年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 昭和54年度分の都市計画税に限り、新条例第5条第1項の規定の適用については、同項中「4月17日から同月30日まで」とあるのは「5月17日から同月31日まで」とする。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年4月16日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、昭和57年度の都市計画税から適用し、昭和56年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和59年4月16日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、昭和59年度の都市計画税から適用し、昭和58年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和60年4月16日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、昭和60年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和59年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和61年4月17日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、昭和61年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和60年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(昭和63年3月31日条例第13号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和62年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、昭和63年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日条例第19号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第14号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条第1項の改正規定、第2条に2項を加える改正規定、付則第4項及び第6項の改正規定並びに付則第10項を第11項とし、第9項を第10項とし、第8項を第9項とし、第7項の次に次の1項を加える改正規定並びに付則第3項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 新条例第2条第3項及び第4項並びに付則第4項、第6項及び第8項の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日条例第12号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)附則第9条の規定の適用を受ける地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3第34項に規定する事務所及び倉庫に対して課する都市計画税の課税標準は、新条例第2条第1項の規定にかかわらず、地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律附則第9条に定める額とする。

(平11条例19・一部改正)

(平成7年3月31日条例第17号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成6年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日条例第21号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成7年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成8年度までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成10年4月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第19号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 赤穂市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成6年赤穂市条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日条例第42号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成13年3月31日条例第24号)

この条例は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成12年法律第73号)の施行の日から施行する。

(平成14年4月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年4月21日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定及び付則第6項の改正規定(「第38項」を「第41項」に改める部分に限る。)については、平成15年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成14年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成16年4月16日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成15年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成17年4月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成16年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成18年4月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成17年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年4月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成19年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成18年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成19年9月28日条例第22号)

この条例は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。

(平成20年4月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成19年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成20年9月30日条例第42号)

1 この条例中第1条の規定は地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第49号)の施行の日から、第2条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。

2 第1条の規定による改正後の赤穂市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律の施行の日の属する年の翌年の1月1日(同法の施行の日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の都市計画税について適用し、当該年度の前年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による新条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成20年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日条例第13号)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成21年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成23年9月30日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成23年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成22年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第9号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第14項の規定の適用については、同項中「、第35項若しくは第37項」とあるのは、「若しくは第35項」とする。

(平成24年3月31日条例第25号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(付則第4項において「新条例」という。)の規定は、平成24年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成23年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の赤穂市都市計画税条例(以下この項において「旧条例」という。)付則第5項(住宅用地に係る部分に限る。)及び第7項の規定は、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。次項において「平成24年改正法」という。)附則第9条第1項の規定の適用を受ける土地に対して課する平成24年度分及び平成25年度分の都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

旧条例付則第5項

前項

付則第4項

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

10分の8

10分の9

旧条例付則第7項

0.8

0.9

平成21年度から平成23年度までの各年度分

平成24年度分及び平成25年度分

第4項

付則第4項

4 平成24年改正法附則第9条第1項及び前項の場合における新条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

付則第12項

及び第7項

及び第7項並びに赤穂市都市計画税条例の一部を改正する条例(平成24年赤穂市条例第25号。以下「平成24年改正条例」という。)付則第5項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正条例により改正前の赤穂市都市計画税条例(以下「平成24年改正前の条例」という。)付則第7項

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に

附則第25条第6項において読み替えて準用される法附則第18条第6項に、平成24年改正条例付則第5項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第5項及び第7項の「住宅用地」とは法附則第17条第3号に

から第9項まで

から第9項まで及び平成24年改正条例付則第5項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成24年改正前の条例付則第7項

(平成25年6月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成25年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成24年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から港湾法の一部を改正する法律(平成25年法律第31号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新条例付則第13項の規定の適用については、同項中「、第37項若しくは第38項」とあるのは「若しくは第37項」とする。

(平成26年6月30日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成25年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第31号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成27年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成26年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成28年6月29日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日条例第16号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成29年6月28日条例第20号)

1 この条例は、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年法律第26号)の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例付則第19項の規定は、平成29年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第36号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(平成30年6月28日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年4月1日

(2) 付則第13項の改正規定(「若しくは第45項」を「、第45項若しくは第48項」に改める部分に限る。) 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号)の施行の日

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成29年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和元年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成30年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和2年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和元年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日の前日までの間における新条例付則第14項の規定の適用については、同項中「、第47項若しくは第48項」とあるのは、「若しくは第47項」とする。

(令和3年3月31日条例第16号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和3年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和2年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日条例第13号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和4年6月30日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和3年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和5年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和4年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

(令和6年3月31日条例第25号)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の赤穂市都市計画税条例の規定は、令和6年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和5年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

3 平成29年4月1日から令和6年3月31日までの間に受けた地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第32項に規定する政府の補助に係る同項に規定する特定事業所内保育施設の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

4 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第43号)の施行の日から令和6年3月31日までの間に整備された旧法附則第15条第39項に規定する滞在快適性等向上施設等の用に供する固定資産に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。

赤穂市都市計画税条例

昭和33年4月1日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和33年4月1日 条例第175号
昭和38年6月24日 条例第15号
昭和39年6月17日 条例第51号
昭和41年4月12日 条例第16号
昭和44年6月16日 条例第20号
昭和45年5月23日 条例第22号
昭和46年12月28日 条例第44号
昭和47年7月5日 条例第24号
昭和48年4月16日 条例第19号
昭和48年5月1日 条例第22号
昭和49年4月1日 条例第22号
昭和51年3月31日 条例第3号
昭和51年4月22日 条例第25号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年3月31日 条例第24号
昭和54年4月17日 条例第27号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和57年4月16日 条例第41号
昭和59年4月16日 条例第23号
昭和60年4月16日 条例第16号
昭和61年4月17日 条例第17号
昭和63年3月31日 条例第13号
平成元年3月31日 条例第20号
平成3年3月30日 条例第19号
平成5年3月31日 条例第14号
平成6年3月31日 条例第12号
平成7年3月31日 条例第17号
平成8年3月31日 条例第21号
平成9年3月31日 条例第19号
平成10年4月20日 条例第17号
平成11年3月31日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第42号
平成13年3月31日 条例第24号
平成14年4月22日 条例第23号
平成15年4月21日 条例第31号
平成16年4月16日 条例第25号
平成17年4月22日 条例第16号
平成18年4月17日 条例第36号
平成19年4月16日 条例第19号
平成19年9月28日 条例第22号
平成20年4月30日 条例第32号
平成20年9月30日 条例第42号
平成21年3月31日 条例第25号
平成22年3月31日 条例第13号
平成23年9月30日 条例第23号
平成24年3月31日 条例第25号
平成25年6月28日 条例第24号
平成26年6月30日 条例第33号
平成27年3月31日 条例第31号
平成28年6月29日 条例第32号
平成29年3月31日 条例第16号
平成29年6月28日 条例第20号
平成30年3月31日 条例第36号
平成30年6月28日 条例第40号
令和元年6月28日 条例第2号
令和2年6月30日 条例第28号
令和3年3月31日 条例第16号
令和3年6月30日 条例第24号
令和4年3月31日 条例第13号
令和4年6月30日 条例第15号
令和5年6月30日 条例第26号
令和6年3月31日 条例第25号